特例有限会社から株式会社に移行

特例有限会社から株式会社移行の手続きをします。

主たる対応地域は、愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市です。

特例有限会社が商号を変更して通常の株式会社へ移行するには、次に掲げる手続きが必要です。

必要となる手続

1 定款変更(商号変更)の決議
2 商号変更後の株式会社の設立の登記・特例有限会社の解散の登記の申請

移行のための定款変更の手続

変更後の商号の定め方

変更後の商号には株式会社の文字を入れなければなりませんが、変更前の商号の関連づけは必要ありません。
類似商号の規制がなくなり、その結果、屋号の選択の幅が大きく広がってきています。

株主総会の決議

(1)決議の方法
特例有限会社が変更後の商号の中に株式会社という文字を用いる商号の変更をするには、株主総会を開催して、定款変更の手続をとらなければなりません。
定款変更の手続(株主総会の招集、決議の方法など)については、定款の変更は、書面による株主総会の決議の方法によってすることもできます。
(2)決議事項
株主総会において決議すべき事項として、次の三つの事項が考えられます。このうち、@、A、に掲げる事項は、必ず決議しなければならない事項となります。Bに掲げる事項については、必要に応じて決議すれば足りる事項です。
@商号変更の決議
商号を「株式会社」の文字を用いる商号に変更する旨の決議が必要です。
A移行後の株式会社の定款の承認決議
商号を変更して通常の株式会社へ移行すると会社法の通用を全面的に受けることとなりますから、特例有限会社の定款を株式会社に適合するように変更する必要を生じます。
したがって、その変更案を作成して、当該株主総会において、承認を受けることとなります。
B取締役・監査役の選任決議
取締役・監査役の選任決議については、必要となる場合と、そうでない場合があります。

商号変更の効力発生の時期

通常の株式会社へ移行するための商号の変更は、本店の所在地において、前記解散・設立の各登記をすることによって、その効力を生ずるとされています。

取掃役・監査役の選任手続は必要か

(1)特例有限会社の取締役又は監査役については、移行が効力を生じた時に、退任する場合と、退任しない場合があります。
(2)特例有限会社の取締役又は監査役について、移行によって設立する株式会社の定款に定めた任期規定を適用すると既に退任していることとなる場合には、移行を生じた時に、当該取締役又は監査役は退任すると解されます。
(3)上記(2)のようになる場合には、定款変更に係る株主総会において、移行が効力 生じた時に、移行後の株式会社の取締役又は監査役に就任する者の選任の決議をしなければなりません。

移行後の株式会社の組織形態の選択

株式会社の設立 へクリックしてください。

通常の株式会社への移行」を行ない新「株式会社」になる場合

登記申請、官公庁の各種の変更届出が必要となります。


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