内容証明郵便は相手にどんな手紙をいつ出したかを証明できるという本来の効果と、相手に対する心理的強制力を持っています。
この二つの効力をよく理解し、これを使いわけることです。
それ以上の力はありませんがどうしても内容証明郵便でださなければいけない ケースがあります。
以下その主なもの
(1)債権譲渡の通知
(2)契約を解除するとき
(3)債権を放棄するとき
(4)時効の中断も…
どんな用紙に書いてもOKです。又大きさも自由です。
普通の手紙と違って同文の手紙を三通書かなければなりません。
又一枚に書ける文字の数が決まっており、一行に20字以内、一枚に26行以内です。
そこで、一行20字、一枚26行のマス目が印刷されている薄紙の内容証明郵便用の用紙が市販されています。あの赤い枠、赤いマス目の用紙です。内容証明書用紙と名づけられています。
一通は相手方(受取人)に送り、一通は差出人が持ち、残りの一通は郵便局が保管します。
一般に使われている400字詰の原稿用紙は、一行20字、一枚20行ですから、 それを使っても、内容証明郵便として、有効です。
内容証明郵便に使用できる文字は、きまっています。
かな(ひらがな、カタカナ)、漢字、及び数字数字は123の算用数字、 一二三や壱弐参の漢数字も使うこともできます。英字は固有名詞だけです。
記号としては、
m、Kg、%、+、ー、No、Tel、Fax、g
などがあり、かっこ、句読点は勿論使用できます。
どんなに長文になってもかまいませんけど、二枚以上になったときは、ホッチスや ノリでとじ、そのつなぎ目に差出人のハンを押します。
間違えた箇所を二本の線で消します。それから正しい文字を書き加えます。 何を消したのか読めるようにしておく必要がありますので、塗りつぶしはダメです。 訂正した場合は、その欄外に何字削除何字加入と書きそこに差出人のハンをおします。
手紙の終わりの余白に差出人の住所氏名と受取人の住所氏名を書きます。 住所を書くことも義務づけられています。「通知人何某」「受取人何某」または 「催告人何某」「被催告人何某」というように、差出人や受取人に肩書きは不要です。勿論つけても間違いではありません。
タイトルをつけるか、つけないかは、差出人の好みの問題です。
手紙文以外の物や写真などを同封することはできません。
手紙文三通、封筒一通、差出人の印鑑(代理人の名前で差出す場合は代理人の印鑑)、郵便料金
内容証明郵便を出すときは、窓口で必ず「配達証明つきで」と言います。
内容証明郵便にしただけでは、当然には配達証明をしてもらえません。 配達証明をしてもらわないと、差出人には、その内容証明郵便が受取人に配達されたのかどうか、配達されたとすれば、いつ配達されたのかわかりません。
一週間ほどして、郵便局から差出人宛に何年何月何日受取人に配達したことを 証明しますという「郵便物配達証明書」が送付されます。
内容証明郵便を取り扱って郵便局は、特定郵便局、集配郵便局です。
料金は、1通につき430円(1枚増えるごとに260円加算)、書留料金430円、通常の郵便料金82円(25グラムまで)、配達証明(通常はこれにします) にする場合は310円が必要となります。
契約や金銭のやりとりについてトラブルとなった案件を民事事件といいます。
通常、トラブルが生じた場合、当事者間で話しあいをしますが、まとまらなければ、裁判所に訴訟を起こすことになります。
裁判所は双方の言い分を聞いて、判決を出します。これが民事裁判です。
民事訴訟では、1つの裁判所が下した判決で争いの決着がつくのではなく、原則として3つの裁判所に争いの判断を求めることができます。
争いの額が140万円以下の場合は、簡易裁判所が第1審の裁判所となります。
当事者間に争いがないと考えられる場合には、債務者の言い分を聞かずに金銭の支払いを命ずる手続きをとることができます。
※債務者からの異議があれば、通常の訴訟に移行します。
判決に不服がある場合は、14日以内に地方裁判所に控訴することができます。
又、争いの額が60万円以下の場合は、小額訴訟の手続きをとることもでき、原則として1日で判決が下ります。
争いの額が140万円を超える場合は、地方裁判所が第1審の裁判所となります。
判決に不服がある場合は、14日以内に高等裁判所に控訴することができます。
例外を除き第1審として訴えを提起することはできません。
簡易裁判所が第1審となった場合は、地方裁判所は第2審となり高等裁判所は第3審となります。
地方裁判所が1審となった場合は、高等裁判所は第2審となります。
この場合※高等裁判所の判決に一定の要件を備えた不服がある場合は、14日以内に最高裁判所に上告することができます。
最高裁判所の判決に対して上告があった場合に審理を行います。
上告できる理由は限定されています。
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