帰化のケースは個人の事情によって様々です。
日本人とまったくつながりのない人の帰化を「普通帰化」、日本人とつながりのある人の帰化を「簡易帰化」、法務大臣が国会の承認を得てする帰化を「大帰化」と呼ばれています。
作成しなければならない帰化許可申請に必要な用紙は法務局での相談時に手にする事ができます。
帰化とは「それまで所属していた国と違う国の国籍を取得してその国民となること」をいいます。「外国人」が日本国籍を取得し「日本人」になるため自分が、帰化の要件を満たしていることを記した書類を法務局に提出します。
それが「帰化許可申請」の手続きです。
許可、不許可は法務大臣の自由裁量できまりますので、「国籍法に定める要件が全て満たされていても、必ず許可されるわけではない」ということが他の許可申請手続きと違うことに注意する必要があります。
1 住居要件引き続き5年以上日本に住所を有すること
2 能力要件 20歳以上で本国法によって能力を有すること
3 素行要件 素行が善良であること
4 生計要件 自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5 喪失条項 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと
6 思想関係 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を 暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
7 日本語の読み書きができること
職業・国・年齢によって異なり、申請者の状況によっては、係官から別途書類の 提出を求められることもあります
□帰化許可申請書
□親族の概要
□帰化の動機書
□履歴書
□宣誓書
□生計の概要
□事業の概要(会社経営者、個人事業主などの人)
□自宅付近の略図
□勤務先付近の略図
□事業所付近の略図
□国籍証明書
□本国の戸籍謄本
□身分関係を証する書類
□日本の国籍を取得することによって本国の国籍を失うことの証明書
□外国人登録済証明書
□各種納税証明書
□会社の登記簿謄本
□在勤及び給与証明書(給与、報酬等の収入で生活している人)
□旅券(パスポート)
□自動車運転免許証□感謝状・表彰状の
□決算報告書
□所得税の確定申告書
□営業許可書
□許認可証明書(事業免許)
□卒業証明書
□技能・資格を証する書類
□預貯金の現残高証明書
□不動産の登記簿謄本
□有価証券保有証明書
第5条届書又は申請書の添付書類が外国語によって作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
外国人登録証明書の返還
帰化届の提出
新戸籍謄本入手
新しい印鑑証明
その他の変更手続き(運転免許書、クレジットカード等)
帰化の許可はあくまで日本国法務大臣の自由裁量決定によるため、決定に不服の場合も訴訟にはなじまず、再申請する事例がほとんどです。
日本国家・社会に迷惑をかけずに生活しているか、否かが裁量の分かれ目となります。
スムーズに申請が進むようお手伝いするのが行政書士の仕事です。 愛知県・三重県・岐阜県・名古屋市を主たる業務地域として活動しています。
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