行政書士高尾事務所は、事業協同組合の設立の手続きをします。
主たる対応地域は、愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市です。
中小企業者同士が組合をつくり、互いに協力・助け合い、事業経営を充実・強化していくことが最も効果的な方策であるといえます。
具体的には、同業の中小企業者などが相集まって組合をつくり、共同事業を通じて生産性の向上や価値実現力を高め、対外交渉力を強化し、経済的地位の向上を図るため組合制度が設けられています。
組合の設立に当たっては、中小企業者が行おうとする共同事業の種類・内容によって組合の種類を選ぶことが大切です。
事業協同組合は共同購入、共同販売、福利厚生など組合員の支援を行うことを 目的としています。従来は、同業種の事業者で設立するケースが多かったのですが、近年は異業種の事業者が連携して事業協同組合を設立 し、新技術、新製品開発などを行うケースが増加しています。
事業協同組合が行う事業は、次のようなものがあります。
(1)共同生産・加工事業
(2)共同購買事業
(3)共同販売事業
(4)共同受注事業
(5)共同検査事業
(6)市場開拓・販売促進事業
(7)研究開発事業
(8)情報提供事業
(9)人材養成事業〈この中に、外国人技能実習生受入れ事業も入ります。)又は外国人技能実習生受入事業
(10)金融事業
(11)債務保証事業
(12)共同労務管理事業
(13)福利厚生事業
(14)経営環境の変化に対する新たな事業
事業協同組合は、下記のような特徴 (法的規制) があります。
1 組合員を組織の基本とし、組合員1人の出資額は総額の1/4までに制限されています。
2 総会における議決権・選挙権は、各組合員の出資の額に関係なく、1人につき1票です。
3 議決権・選挙権の行使を行う代理人は、5人以上の組合員を代理することはできません。
4 組合事業による剰余金の配当は、原則として、組合事業の利用分量に応じて配当すること。
5 出資額に応じて行う剰余金配当は、年1割までに制限されています。
6 事業は組合の利益ではなく、組合員に直接事業の効果を与えることを目的として行うこと。
7 事業活動が特定の組合員の利益のみを目的として行われることがないこと。
以上のように、事業協同組合は株式会社などの営利法人とは性格・運営方法を異にしています。
組合を構成する組合員は、事業者の区分により、
(1)資本の額又は出資の総額
(2)常時使用する従業員数、の要件を満たしている中小企業 (個人又は法人の事業者) に限られます。
●工業を主とする事業者は
(1)3億円を超えない事業者であること。
(2)300人を超えないこと。
●卸売業を主とする事業者は
(1)1億円を超えない事業者であること。
(2)100人を超えないこと。
●小売業を主とする事業者は
(1)5,000万円を超えない事業者であること。
(2)50人を超えないこと。
●サービス業を主とする事業者は
(1)5,000万円を超えない事業者であること。
(2) 100人を超えないこと。
1.設立同意者(個人又は法人の事業者)が4人以上であること。
2.設立の手順、定款、事業計画の内容が法令に違反していないこと。
3.事業目的にふさわしい組織であること。
(地区、組合員資格、設立同意者数、役員の構成、経済的環境などを総合的に審査して判断される。)
4.※ 組合の設立手続は、中小企業等協同組合法に定められたとおりに進めます。
設立認可申請のための必要書類は次のとおりです。
@ 中小企業事業協同組合設立認可申請書
A 定款
B 初年度における事業計画書及び次年度における事業計画書
C 役員名簿
D 設立趣意書
E 誓約書
F 設立同意者名簿
G 初年度における収支予算(見積損益計算書)及び次年度における収支予算(見積損益計算書〉
H 創立総会議事録
I 第1回理事会議事録
J 委任状
K 印鑑証明書
S 役員就任承諾書
M 設立同意書および出資引受書
組合の定款目的の中に「外国人技能実習生受入れ」の事業が入っていれば、入管法との条件が整えば技能実習生受入れの第一次受入れ機関となって、組合員の企業のために技能実習生を受け入れる申請を入管に対して行うこともできます。
したがって、1社だけでは技能実習生受入れの条件を満たしていない中小企業各社が、「中小企業事業協同組合」を設立し、入管に技能実習生受け入れの申請を行うケースがあります。