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高尾事務所は、愛知県行政書士会、愛知県社会保険労務士会に所属しています。

定款作成・変更CONCEPT

定款の作成・変更の手続きをします。

主たる対応地域は、愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市です。

定款とは会社の根本規則です。
会社を設立するためにには、必ず作成しなければなりません。公証人の認証を受けなければ会社設立の登記手続きをすることができません。

電子定款でない場合は次の通りです。

定款の記載方法には一定の決まりがあります。
一般的にはA4(標準型)の上質紙で作ります。又はA3を2折も可です。又はB4サイズの上質紙を2折りにして作りることも可です。

ワープロやタイプで同じものを3部作成し、公証人の認証を受けると、登記申請用と会社保存用の2部が戻され、残りの1部は公証役場に保管されます。

手書きで作成する場合には、各用紙の間にカーボン紙を敷き、ボールペンを使って複写します。

定款の作成

定款に記載するもの

絶対的記載事項

最も重要で、必ず記載しなければならないもの。記載が違法であった場合、会社は設立できません。
相対的記載事項

記載することによって、効力が認められるもの。
任意的記載事項
その他の会社の規則。法の規定や公序良俗に反しない限り、たいがいどんなことでも記載できます。記載があれば会社の経営上明確になる規定です。

(株式会社の場合)

絶対的記載事項

  • 商号
  • 目的
  • 本店の所在地
  • 会社が発行する株式の総数(発行可能株式総数)
  • 会社の設立に際して出資されれる財産の価額
  • 発起人の氏名・住所
相対的記載事項
  • 株式の譲渡制限
  • 株主名簿の閉鎖と基準日
  • 株主総会の決議方法
  • 取締役の任期の伸長
  • 取締役会の決議の方法
  • 取締役会招集通知の短縮
  • 転換社債の発行
  • (変態設立の場合は)
  • 現物出資
  • 財産の引き受け
  • 会社の負担に帰すべき設立費用
  • 発起人の報酬

…など、相対的記載事項の主なものです

任意的記載事項
  • 株式の名義書換え
  • 株券の再発行の手続きと手数料
  • 事業年度
  • 提示総会招集の時期
  • 株主総会の議長
  • 取締役・監査役の員数
  • 取締役の仲から社長・専務・常務などの役付を決める方法と権限
  • 取締役会の組織
  • 利益処分などの方法

…など、法律の規定や公序良俗に反しない範囲で必要な事項。


当事務所は、「行政書士電子証明書」を使用し、行政書士として電子公証制度上の電子定款について代理業務をしています。電子公証制度を利用することにより、収入印紙4万円が不要になります。電子定款認証 対応(参照)

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