定款の作成・変更の手続きをします。
主たる対応地域は、愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市です。
定款とは会社の根本規則です。
会社を設立するためにには、必ず作成しなければなりません。公証人の認証を受けなければ会社設立の登記手続きをすることができません。
電子定款でない場合は次の通りです。
定款の記載方法には一定の決まりがあります。
一般的にはA4(標準型)の上質紙で作ります。又はA3を2折も可です。又はB4サイズの上質紙を2折りにして作りることも可です。
ワープロやタイプで同じものを3部作成し、公証人の認証を受けると、登記申請用と会社保存用の2部が戻され、残りの1部は公証役場に保管されます。
手書きで作成する場合には、各用紙の間にカーボン紙を敷き、ボールペンを使って複写します。
…など、相対的記載事項の主なものです
…など、法律の規定や公序良俗に反しない範囲で必要な事項。
当事務所は、「行政書士電子証明書」を使用し、行政書士として電子公証制度上の電子定款について代理業務をしています。電子公証制度を利用することにより、収入印紙4万円が不要になります。電子定款認証 対応(参照)