愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市内の一般貸切旅客自動車運送事業許可申請の手続きを代行します。
■旅客自動車運送事業を経営するためには、「道路運送法」の規定に基づき、運輸局長の許可を受けることが必要です。
(1)旅客自動車運送事業
(2)自家用自動車有償運送
■貨物自動車運送事業法の規定に基づき、許可を受ける事が必要です。
貨物自動車運送事業
■貨物利用運送事業法の規定に基づき、登録を受ける事が必要です。
貨物利用運送事業
都市内を運行する路線バス、高速道路等を経由し、都市間を結ぶ都市間バスなどのように、運行する時間と経路をあらかじめ定め、不特定多数の旅客を乗り合わせて行う旅客自動車運送事業
旅行会社等が集めた旅行者の団体を運送するバスのように、一個の団体等と運送の契約を結び、車両を貸し切って運送する旅客自動車運送事業
★許可申請書
一般貨切旅客自動車運送事業経営許可申請書
★添付書類
運送形態は一般貸切旅客自動車運送事業と同様ですが、使用する車両は乗車定員が10人以下の自動車となります。 ハイヤー・タクシー事業など
一般乗用旅客自動車運送事業のうち、事業の許可を受けた個人のみが自動車を運転して営業する事業
ある特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする旅客自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業(経営許可申請)
特別積み合わせ運送による一般貨物自動車運送事業(経営許可申請)
特定貨物自動車運送事業 (経営許可申請)
貨物軽自動車運送事業 (経営届出書)
第一種貨物利用運送事業(経営登録申請)
第二種貨物利用運送事業(経営許可申請)