在日韓国人・コリアンの方の場合は、日本に帰化した時点で自動的に韓国(本国)の国籍を失うので、在日韓国人・コリアンの方は韓国(本国)の国籍を失うことの証明書(法務局提出書類)は不要です。
特別永住者の方について、「動機書の提出免除」や「在勤および給与証明書」の代替書類が認められるなど手続・法方面での大幅な緩和がなされています。
帰化手続や方法における緩和の内容は、以下のようなものです。
「帰化の動機書」の提出免除」
動機書の提出自体が不要になりました。
ただし、「私は、日本国憲法を守り、定められた義務を履行し、善良な国民となることを誓います。」という(既に印刷された)「宣誓書」の音読は面接時に法務局で行われます。
「最終学歴の卒業証書のコピー又は卒業証明書」の提出免除の場合もあります。」
「預金通帳のコピーあるいは預金残高証明書の提出免除」
「在勤及び給与証明書」の代替書類が可能となったこと」
従来の「在勤及び給与証明書」は、「社員証の写し」+「給与明細の写し(給与袋添付)」を法務局に提出することで代替できるようになっています。
社会が意識を変えるのか、意識が社会を変えるのですか
帰化に対する思いも、理由も様々、動機もイロイロです。
一時マスメディアでもさかんに報じらていた「一定の要件を満たせば届出」で帰化容認します。
この問題ってどうなったのでしょうか。
世の常、賛成があれば反対、好きがあれば嫌い、友好があれば非友好が。
韓国から取り寄せた戸籍謄本…名前が良く違っている事があります。廃止です。
あまり、気にしなくても良いときがあります。
歳月人を待たず、すなわち「年月は人の都合にかまわず過ぎ去って、しばしもとどまることがない」帰化と思ったときがチャンスです。
2008年1月1日、改正韓国民法が全面施行されました。この法律の施行により、韓国の戸籍制度は廃止され、新しい身分登録法「家族関係の登録等に関する法律」が施行されました。帰化申請に必要だった戸籍謄本の代わりとなるのは、以下の書類となりました。
・家族関係証明書
対象者を中心に父母・配偶者・子供が記載された家族の証明
・基本証明書
対象者の出生おyび死亡、改名、訂正、国籍関係(取得、喪失)など基本的内容の証明
・婚姻関係証明書
対象者の婚姻、離婚に関する内容の証明
・入養関係証明書
対象者の養子縁組、離縁に関する内容の証明
・親養子入養関係証明書
対象者の特別養子縁組、離縁に関する内容の証明
今までは、韓国から戸籍だけを取り寄せればよかったのが、複数の証明書を取り寄せなくてはいけなくなり、基本的に家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書は必ず添付する必要と考えられます。又個々のケースでこれ以外の証明書が必要になる場合もあります。
韓国(本国)から家族関係証明書等を取り寄せは下をクリック
本国、基本証明書、家族関係証明書等翻訳費は、下をクリック
種類 (必要書類は人によって違います) | 証明手数料 |
---|---|
本国 基本証明書、家族関係証明書等取り寄せ費 |
1,000円位 |
本国 基本証明書等 翻訳費(枚数、翻訳者により違います) | ※別途 |
出生届(写し) | 350円 |
婚姻届(写し) | 350円 |
離婚届(写し) | 350円 |
死亡届(写し) | 350円 |
住民票 | 300円 |
外国人登録原票 法務省クリック | |
(土地及建物・会社)の登記簿謄本(全部事項証明書) | 1000円 |
市民税・県民税証明書(非課税・所得証明) | 300円 |
市県民税納税証明(個人・法人) | 300円 |
事業税納税証明(個人・法人) | 400円 |
所得税納税証明(その1)(個人・法人) | 400円 |
法人税納税証明書(その1・その2) | 400円 |
所得税納税証明書(その1・その2) | 400円 |
消費税納税証明書(その1) | 400円 |
運転記録証明書 | 770円 |
戸籍謄本(日本の) | 450円 |
(除籍・原戸籍)謄本(日本の) | 750円 |
住民票 | 200円 |
※1住民票は地方によって異なることがあります。
※2登記簿謄本は登記印紙代となります。
帰化許可申請業務に対する報酬(料金)は、そのケースの難易度に応じて報酬額(料金)をきめています。
※報酬(料金)の構成要素にはいくつかありますが、基本的には日当(代理提出・打ち合わせ・書類集め)+書類作成料です。
主たる業務地域(愛知県・岐阜県・三重県・名古屋市)の帰化許可申請はお任せ下さい。
自ら行う申請を本人申請といいます。
神経が繊細な方や、自分で動くのが億劫な方には、本人申請は少々きついものがあるかもかもしれません。又私は忙しくて時間が取れそうもない、すべての書類を収集する自身がない方、難しそうだ、煩雑そうだと思う方はご連絡してください。
申請書類の下書きと清書役所の定型的な書類に書く作業は一見簡単そうに思えるのは当然かもしれませんが整合性を問われますので結構時間がかかる人もいらっしゃいます。
スムーズに申請が進むようお手伝いするのが行政書士の仕事です。愛知県・三重県・岐阜県・名古屋市を主たる業務地域として活動しています。