電子定款の作成・認証手続きを代行します。
主たる対応地域は、愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市です。
株式会社を設立するには、その会社の「定款」を作成し公証人の認証を受けなければなりません。
今現在、定款認証の手続きとしては、次の3とおりの方法があることになります。
(1)従来どおり、発起人または社員全員の押印のある定款を公証役場に持ち込んで認証を受ける方法。
(2)発起人は記名のみで、作成代理人として行政書士等の職印が押された定款を公証役場に持ち込んで認証を受ける方法。
(3)行政書士等が電子証明書を用いて電子署名した電子文書(電磁的記録の状態)になった定款を公証役場に持ち込んで、電子公証制度により認証を受ける方法。
最大のメリットは、電子文書にすると印紙税がかからないことです。
正確に言うと、現時点では、電磁的記録に関しては印紙税法に課税の規定がないため非課税扱いになる。
つまり、これまで会社設立時に、作成した定款にかかっていた印紙税4万円が不要になるという事です。
---ここまでに定款本文が入ります。---
以上、株式会社××××設立に際し、発起人名古屋太郎他1名の定款作成代理人である行政書士××××は、電磁的記録である本定款を作成し・電子署名をする。
平成17年11月3日
発起人名古屋太郎
発起人名古屋花子
上記発起人2名の定款作成代理人
行政書士××××
これは、保存された電磁的記録に記録された情報と同一で あることを証する。
文書種別:私署証書
登簿番号:2005年第××××号
謄本種別:証書
公証人名:××××
作成日付:2005年××月××日
電子公証制度は、従来の紙に替え電子媒体を介して手続する公証制度です。
主な手続には、私署証書(定款を含む。)の認証及び確定日付の付与があります。
(1)私署証書(定款を含む。)
定款はだれが作成するのか?
・株式会社の場合その会社の「発起人」
・委任を受けた行政事士等
定款は「権利義務又は事実証明に関する書類」にあたるため、行政書士はこれを代理人として作成することが認められています。
定款の作成について代理できるということは、それが電磁的記録の形(以下、「電子文書」とします。)となっても本質的には変わりません。
しかも、作成を代理することにより定款に押印している者が行政書士だけになるので、電子公証制度を利用する際に必要となる電子証明書も、行政書士の分だけ用意すればよい状況になっています。
(2〉電子公証制度 電子公証サービスの運用により、電磁的に作成・保存された私書証書(定款を含む)の認証と確定日付の付与を行っています。
当事務所は電子定款認証に対応しています。
株式会社などを設立するにはその会社の「定款」を作成し公証人の認証を受けなければなりません。
定款作成及び認証代理を行っています。
ご自身で会社設立申請される方にも電子定款認証手続きします。
種類 | 費用の内容 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
定款 関係 |
定款認証の手数料 | 50,000円 | |
定款の謄本(1通) | 700円 | 法務局にはFDで提出 | |
保存料 | 300円 | ||
4枚として(4×20円 ) | 80円 | 定款の枚数 1枚20円 | |
合計金額 | 51,080円 |
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