一般財団法人の設立

一般財団法人の設立手続きをします。

主たる対応地域は、愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市です。
公益性の有無にかかわらず社団法人、財団法人は設立できるものとし(一般社団法人、一般財団法人)、その上で主務官庁とは別の第三者機関である「公益認定等委員会」による公益認定を受けることができた場合に限り、公益社団法人、公益財団法人となれることになります。
一般社団法人及び一般財団法人は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則(登記)により簡便に法人格を取得することができます。
一般財団法人には、社員総会のようなチェック機関もないことから、業務執行機関である理事の業務執行を監督(理事の選解任・法人の重要事項決定等)させる仕組みが必要のため、一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないとされています。

一般財団法人の設立

    一般財団法人の成立

    (1) 成立の要件
    一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによって成立します。
    一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が2人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名又は記名押印しなければなりません。
    また、設立者は必ず「財産の拠出」をしなければならないため、設立者が複数いる場合には、必ずその「全員が財産の拠出」をする必要があります。

    (2)定款の認証
    定款は、公証人の認証受けなければその効力を生じません。
    また、設立者は遺言により「定款の記載又は記録事項」を定めて、一般財団法人を設立する意思を表示することができます。

      定款の記載又は記録事項

    • (1)定款の記載又は記録事項は以下のとおりです。
      @ 必須的記載事項
      ア 目的
      イ 名称[※]
      ウ 主たる事務所の所在地
      エ 設立者の氏名又は名称及び住所
      オ 設立に際し設立者(設立者が2人以上あるときは、各設立者)が拠出する財産  及びその価額 
      カ 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
      キ 設立しようとする一般財団法人が、会計監査人設置一般財団法人であるときは  、設立時会計監査人の選任に関する事項
      ク 評議員の選任及び解任の方法 
      ケ 公告方法
      コ 事業年度
      A 任意的記載事項
      上記@以外の事項についても、次の事項については定款に記載等することができます。ただし、「設立者に余剰金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定めは、無効となります。
      ア 一般法の定めにより、定款の定めがなければその効力を生じない事項
      イ 一般法の規定に違反しない事項
      (2)電磁的記録による作成
      定款は電磁的記録をもって作成することができますが、その場合には記録された情報について、電子署名を行わなくてはなりません。
      [※]その法人の名称中には「一般社団法人」という文字を用いる必要があります。

    設立時役員等の選任

    定款において設立時評議員、設立時理事又は監事となる者を定めなかったときは、財産の拠出の履行が完了した後遅滞なく、定款の定めるところにより、これらの者を選任する必要があります。又設立時評議員及び設立時理事は3人以上であることが必要です。
    (会計監査人設置一般財団法人の場合は、設立時会計監査人を選任しなけれなりません。)
    なお、成立後の一般財団法人の評議員、理事、監事又は会計監査人となることができない者(欠格事由に該当する者)は、それぞれ設立時役員等になることはで きません。
    注 詳細については 政府公表情報 「ホームページ」を参照


愛知県行政書士会所属行政書士高尾事務所 Copyright(C) 2003 MT.Office All Right Reserved