一般財団法人の設立手続きをします。
主たる対応地域は、愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市です。
公益性の有無にかかわらず社団法人、財団法人は設立できるものとし(一般社団法人、一般財団法人)、その上で主務官庁とは別の第三者機関である「公益認定等委員会」による公益認定を受けることができた場合に限り、公益社団法人、公益財団法人となれることになります。
一般社団法人及び一般財団法人は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則(登記)により簡便に法人格を取得することができます。
一般財団法人には、社員総会のようなチェック機関もないことから、業務執行機関である理事の業務執行を監督(理事の選解任・法人の重要事項決定等)させる仕組みが必要のため、一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないとされています。
(1) 成立の要件
一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによって成立します。
一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が2人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名又は記名押印しなければなりません。
また、設立者は必ず「財産の拠出」をしなければならないため、設立者が複数いる場合には、必ずその「全員が財産の拠出」をする必要があります。
(2)定款の認証
定款は、公証人の認証受けなければその効力を生じません。
また、設立者は遺言により「定款の記載又は記録事項」を定めて、一般財団法人を設立する意思を表示することができます。
定款において設立時評議員、設立時理事又は監事となる者を定めなかったときは、財産の拠出の履行が完了した後遅滞なく、定款の定めるところにより、これらの者を選任する必要があります。又設立時評議員及び設立時理事は3人以上であることが必要です。
(会計監査人設置一般財団法人の場合は、設立時会計監査人を選任しなけれなりません。)
なお、成立後の一般財団法人の評議員、理事、監事又は会計監査人となることができない者(欠格事由に該当する者)は、それぞれ設立時役員等になることはで きません。
注 詳細については 政府公表情報 「ホームページ」を参照
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