会社、法人設立

会社、法人設立の手続きをします。

主たる対応地域は、愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市です。

会社づくり(会社設立)の第一歩は「どんな事業を」「どのようにして」「いつから」などを検討し、はっきりさせてから、会社の設立準備にとりかかります。

会社の種類は四つ

会社は、個人事業に対し「法人」であり、営利法人に属しています。そして会社には、「合名会社」、「合資会社」、「株式会社」、「合同会社」の四つがあります。

合名会社の特徴

出資者が、会社の債権者に対し直接連帯して責任を負う「無限責任社員」だけでメンバー構成されています。社員(出資者のこと)は原則として、全員、社長ような地位で経営に参加するなど、個人企業の集まりのような会社です。

合資会社の特徴

合名会社のように会社の債権者に対し、最後まで責任をとる無限責任社員と、自分が出資した額の範囲でしか責任を負わない有限責任社員とが、集まってできた会社のことです。

株式会社の特徴

株主の有限責任、 出資者は株式を引き受け、その額を払い込み、株主となるわけですが、出資者はその払い込みの義務を負うだけで、会社の債権者に対しては何の責任もありません。
もし会社が倒産するようなことがあっても、出資者は自分が出資した額を失うだけなのです。

多数の出資者を集められる

出資することの危険性が少なく、少額の出資も可能なため、株式会社では多くの出資者を集めることが可能です。つまり大衆資本を動員して、大資本を獲得することができるのです。

この形態は、大企業を営むためにはもっとも合理的と思われます。

会社の所有と経営の分離

誰でも株主になって会社を所有することはできますが、会社の運営は専門的な仕事なので、株主総会で選んだ取締役に任せることになります。株主は出資額に応じて、会社の基本的事項を決定することはできますが、実際に業務を行う権利はありません。つまり会社を所有している人と経営している人が違うという現象が起きるのです。

しかし、小さい会社では、株主と取締役は同一人です。

合同会社の特徴

株式会社と共通する点で「どちらも有限責任社員のみで構成されている」ということがあります。(出資者の責任は有限責任

有限責任とは、設立時の出資を履行していれば、それ以上に責任を負うことはない、ということです。

つまり会社が多額の負債を負った場合、個人財産を処分してまで返済にあてる必要はないのです。有限責任など株式会社と似ていますが、株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。

また取締役会や監査役のような機関の設置も強制されません。

社員の入社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、原則として社員全員の同意により、総会を開かなくてもその場で変更が出来ます。

事業と会社経営のメリット・デメリット

個人事業
会社経営




(設立手続上) (1)いつでもどこでも開業は自由 (2)事業開始の法的費用は不要 (設立手続上) 特になし
(経営上) (1)事業の選択・変更は原則として自由 (2)事業資金を個人的に融通しやすい (3)経理の記帳や決算書類の作成が簡易 (経営上) (1)出資者は有限責任でよい (2)社会的信用度が高い (3)適正な記帳により、必要経費が認められる




(設立手続上) 特になし (設立手続上) (1)法律に基づく手続が必要 (2)資本金および設立・登記費用が必要
(経営上) (1)負債はすべて無限責任を負う (2)社会的信用の面で不利 (3)所得計算上、経費が否認されやすい (4)ドンブリ勘定的経営になりやすい (経営上) (1)営業種目は定款記載に限られる (2)事業資金の調達は安易に行えない (3)経理の記帳や決算手続きが面倒である

設立後の手続き・注意事項

設立登記完了後

現物出資財産の処理

◆現物出資財産のうち不動産は所有権移転登記

◆自動車などは、名義変更登録設立登記の完了の確認及び各種届の準備(官公庁、銀行等の提出添付書類)のためとります。

◆登記簿謄本(登記事項証明書)

◆代表取締役の印鑑証明書

(◆代表取締役の資格証明書)

設立後

官公庁への届出

■税務署への届出

■都道府県、市町村への届出

■労働基準監督署への届出

■公共職業安定所への届出

■年金事務所への届出

開業に許認可が必要な業種

所轄官公署への届出

★許認可手続又は届出

日常の事務処理

◆帳簿の記入及び決算に関する事務

◆議事録の作成

◆官公署に提出及び報告すべき書類(定期的)の作成

 


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