会社設立・法人設立の手続きをします。
主たる対応地域は、愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市です。
会社の設立事項は定款の記載事項と同じ内容といえます。
商号の制限 商号は会社の名前です。
原則として自由で、名は体を表わさなくても差支えありませんが、機能上、合理的な制限が加えられています。
使用できるのは日本文字、ローマ字、アラビア数字、その他の符号に限られます。日本文字は、漢字(常用漢字以外でもよい)、ひらがな、カタカナのいずれでもよく、濁音、半濁音でも使用することが出来ます。商号の文字数について、法令上制限はありません。
商号は名称です。したがって、記号「×、÷、+」図形「△、○、」などは使えません。
つける場所は、商号の始めまたは末尾とは限りません。「名古屋温泉株式会社栄」のように、商号の中間でも差支えありません。
銀行、学校法人、建築士など、そうでない者が勝手に使うことはできません。
例えば「人身売買」など
会社の本店の商号中に支店であることを示す文字を用いることはできません。
会社の本店の商号中に一営業部門であることを示す文字を用いることはできません。
不正の目的をもってする、他の会社であると誤認されるおそれがある商号の使用に対しては、商号使用の差止めなどの司法的な救済制度に委ねられいます。本店の所在場所が同一であり、同一の商号の場合に限り、登記ができません。
登記事務の取扱いについて、その細目が定められています。
商号の登記に使用することができるローマ字その他の符号は、次のとおりです。
(1)ローマ字
ローマ字で商号に使用できるのは、次の52文字です。
「ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ」
「a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z」
(2)アラビヤ数字
アラビヤ数字で商号に使用できるのは、次の10文字です。
「0 1 2 3 4 5 6 7 8 9」
(3)その他の符号
商号に使用できるその他の符号は、次の六種類の符号です。
「&」(アンパサンド) 「,」(アポストロフィー) 「、」(コンマ)
「−」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点)
(4)「スペース」の利用
ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を空白(スペ
―ス)によって区切ることができる、とされています。
企業名もイメージ重視の時代です。
会社では、定款に記載されている目的以外の事業はできません。
会社設立後、許認可申請、許可申請する場合行政官庁によっては、目的の内容が許可申請の目的と一致していないと申請を受け付けない場合があります。
従って許認可申請する場合は注意が必要です。
業種・業態を簡潔に、具体的に書きます。
相互な関連性は気にせず、将来やりそうな業種・業態を順不同で箇条書きにします。
目的の表示は、漢字、ひらがな、カタカナなどの日本文字しかつかえません。
疑問や不安があったら、管轄の登記所に照会のうえで、手続を進めます。
官公庁の手続は、「許認可は事前に、届出は事後に」ということになっていま
す。
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