愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市の合同会社設立の手続きをします。
合同会社は、
株式会社と異なり、定款で組織や利益の配当など自由に設計できます。
社員の全員が有限責任です。
決算の公開は、必要ありません。
信用、労務の出資は認められていません。
合同会社(LLC)は法人なので、いわゆる法人税が課税され、たとえ、利益をあげられなかったとしても、いわゆる法人住民税の「均等割り」を支払う必要があります。
これに対して、有限責任事業組合(LLP)はあくまで「組合」なので、有限責任事業組合(LLP)自体に課税されることはありません。
(商号)
第1条 当会社は、○○○合同会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.○○○○
2.○○○○
3.○○○○
4.前各号に付帯する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当組合は、事務所を名古屋市○○○に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
(社員の氏名、住所、出資及び責任)
第5条 社員の氏名及び住所、出資の価額並びに責任は次の通りである。
1. 金○○万円也
名古屋市○○○○○
有限責任社員 名古屋太郎
2. 金○○○万円円也
名古屋市○○○
有限責任社員 ○○○株式会社
(業務執行社員)
第6条 名古屋太郎及び社員○○○は、業務執行社員として、当会社の業務を執行するものとする。
(代表社員)
第7条 代表社員は業務執行社員の互選をもって、これを定める。
(事業年度)
第5条 当会社の事業年度は、○○月○○日から翌年○○月○○日までとする。なお当会社の最初の事業年度は組合契約の効力が発生する日から平成○○年○○月○○日までとする。
以上、○○合同会社を設立するため、この定款を作成し、社員が記名押印する。
平成 年 月 日
名古屋市○○
有限責任社員 ○○ 印
名古屋市○○
有限責任社員 ○○ 印
設立登記の登録免許税は、本店所在地では申請件数1件につき6万円、支店所在地では 9,000円です。
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