愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市の有限責任事業組合設立の手続きをします。 LLPとは、有限責任事業組合のことです。
構成員全員が有限責任です。
法人でないので、法人税を課税されることはありません。
法人格がないので、契約の締結については、組合の代表者の名前で行なうことになります。
・取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置
が強制されない。
有限責任事業組合(LLP)はあくまで「組合」なので、有限責任事業組合(LLP)自体に課税されることはありません。
これに対して、合同会社(LLC)は法人なので、いわゆる法人税が課税され、たとえ、利益をあげられなかったとしても、いわゆる法人住民税の「均等割り」を支払う必要があります。
名刺での会社名のところは「○○有限責任事業組合」となります。「○○株式会社」のように法人格はありませんが、登記がなされた正式名称です。
(組合の名称)
第1条 当組合は、有限責任事業組合○○○と称する。
(組合の事業)
第2条 当組合は、次の事業を営むことを目的とする。
1.○○○○
2.○○○○
3.○○○○
4.前各号に付帯する一切の業務
(組合の事務所の所在地)
第3条 当組合は、事務所を名古屋市○○○に置く。
(組合員の氏名、住所、出資)
第4条 当組合の組合員の氏名及び住所、出資の目的及びその価格は次の通りである。
1. 金○○万円也
名古屋市○○○○○
組合員 ○○
2. 金○○○万円円也
名古屋市○○○
組合員 ○○○
(組合の事業年度)
第5条 当組合の事業年度は、○○月○○日から翌年○○月○○日までとする。なお当組合の最初の事業年度は組合契約の効力が発生する日から平成○○年○○月○○日までとする。
(組合の存続期間)
第6条 当組合の存続期間は平成○年○月○日までとする。
(組合契約の効力が発生する年月日)
第7条 当組合契約の効力が発生する日は平成○○年○月○日とする。
以上、有限責任事業組合○○を設立するため、ここに契約書を作成し、各組合員が記名押印する。
平成 年 月 日
名古屋市●●
組合員 ●● 印
名古屋市●●
組合員 ●● 印
注 詳細については経済産業省「ホームページ」を参照願います。)
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