有限責任事業組合(LLP)の設立

愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市の有限責任事業組合設立の手続きをします。 LLPとは、有限責任事業組合のことです。

構成員全員が有限責任です。

法人でないので、法人税を課税されることはありません。

法人格がないので、契約の締結については、組合の代表者の名前で行なうことになります。

有限責任事業組合の特徴(LLP)

    有限責任事業組合の特徴

  • 次に掲げる(1)〜(3)に掲げる3つの特徴を兼ね備えた事業体として、民法組合の特例として有限責任事業組合に関する法律が創設されました。
    (1)有限責任制 ・出資者が出資額までしか責任を負わない。
    (2)内部自治原則 ・利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない。

                ・取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置
                  が強制されない。

    (3)構成員課税 ・ LLP に課税されずに、出資者に直接課税される。( LLP に法             人課税が課せられた上に、出資者への利益分配にも課税さ
                  れるということがない。)
  • ※ 民法組合は無限責任です。

有限責任事業組合と合同会社との違い

有限責任事業組合(LLP)はあくまで「組合」なので、有限責任事業組合(LLP)自体に課税されることはありません。
これに対して、合同会社(LLC)は法人なので、いわゆる法人税が課税され、たとえ、利益をあげられなかったとしても、いわゆる法人住民税の「均等割り」を支払う必要があります。

損益通算

  • LLPの段階では課税されないため
    ・LLPが利益を上げれば、LLPの各構成員にたいして、直接課税されます(構成員課税という。)。このため、構成員は各自の所得と損益通算することが必要になります。
    ・LLPで赤字が出れば
    (1)法人の出資 出資額までは親会社の所得に取り込まれ、親会社の利益が減り、その結果節税になります。
    (2) 個人の出資 別に所得があれば、それと損益通算できます。

有限責任事業組合の設立

共同してビジネスを始めようとする複数の人(法人も可)が集り、それぞれ出資をして、組合をつくります。この組合は法務局に登記がなされるので、それなりの信用力があります。

名刺での会社名のところは「○○有限責任事業組合」となります。「○○株式会社」のように法人格はありませんが、登記がなされた正式名称です。

登記すべき事項

ア  組合の事業
イ  組合の名称
ウ  組合員の氏名又は名称及び住所
エ  組合契約の効力が発生する年月日
オ  組合の存続期間
カ  組合の事務所の所在場所(主たる事務所・従たる事務所)
キ  組合員が法人の場合は職務を行うべき者の氏名及び住所
ク  組合契約書において法定の解散事由以外の解散事由を定めたときは、その
   事由
絶対的記載事項(登記すべき事項)が組合契約書にあれば実際これだけで登記できますが、実務上は権利義務関係の問題がありますので、いろいろな取り決めが必要になり、調整が必要です。
有限責任事業組合○○○組合契約書

(組合の名称)
第1条 当組合は、有限責任事業組合○○○と称する。

(組合の事業)
第2条 当組合は、次の事業を営むことを目的とする。
1.○○○○
2.○○○○
3.○○○○
4.前各号に付帯する一切の業務

(組合の事務所の所在地)
第3条 当組合は、事務所を名古屋市○○○に置く。

(組合員の氏名、住所、出資)
第4条 当組合の組合員の氏名及び住所、出資の目的及びその価格は次の通りである。
1. 金○○万円也
名古屋市○○○○○
組合員 ○○

2. 金○○○万円円也
名古屋市○○○
組合員 ○○○

(組合の事業年度)
第5条 当組合の事業年度は、○○月○○日から翌年○○月○○日までとする。なお当組合の最初の事業年度は組合契約の効力が発生する日から平成○○年○○月○○日までとする。

(組合の存続期間)
第6条 当組合の存続期間は平成○年○月○日までとする。

(組合契約の効力が発生する年月日)
第7条 当組合契約の効力が発生する日は平成○○年○月○日とする。

以上、有限責任事業組合○○を設立するため、ここに契約書を作成し、各組合員が記名押印する。

平成  年  月  日

名古屋市●●
組合員 ●● 印

名古屋市●●
組合員 ●● 印

注 詳細については経済産業省「ホームページ」を参照願います。)


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