愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市の一般社団法人設立の手続きをします。
法人の設立と公益性の判断を分離し、公益性の有無にかかわらず社団法人、財団法人は設立できるものとし(一般社団法人、一般財団法人)、その上で主務官庁とは別の第三者機関である「公益認定等委員会」による公益認定を受けることができた場合に限り、公益社団法人、公益財団法人となれることになりました。
一般社団法人及び一般財団法人は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則(登記)により簡便に法人格を取得することができます。
(1)成立の要件
一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによって成立します。
(2)定款の認証
一般社団法人を設立するには、設立時社員(その社員になろうとする者)が共同して定款を作成し、その定款を公証人の認証を受けなければ、その効力を生じません。
「共同して」とは、「2人以上で」という意味であるため、社団法人の設立時における社員の数は必ず2人以上が必要となります。
しかし、あくまでもこの制限は「設立する際」の制限です。「設立後」において社員が1人となったとしても、必ずしも法人の目的事業の遂行が不可能になるとは限られず、 したがって、「設立後」に社員が1人になったとしても「解散原因」とはされず、社員が「零」となった場合にはじめて解散原因に該当することとしています。
・社員、設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは効力を有しない。
定款において設立時役員等となる者を定めなかったときは、設立時社員は、公証人による定款の認証後遅滞なく、設立時役員等となる者を選任する必要があります。
設立時役員等 とは
・設立時理事(理事会設置一般社団法人の場合は3人以上)
・設立時監事(監事設置一般社団法人の場合)
・設立時会計監査人(会計監査人設置一般社団法人の場合)
なお、成立後の一般社団法人の理事、監事又は会計監査人となることができない者(欠格事由に該当する者)は、それぞれ設立時役員等になることはで
きません。
(1)社員総会の招集
社員総会の招集は、原則として理事が行ないます。
定時社員総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければなりませんが、通常は予算の決定及び決算の承認を受けるための定時社員総会を開催することになります。
(2)社員総会の権限
社員総会は、一般法に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議することができます。つまり、一般社団法人においては、社員総会が最高決議機関と位置づけられています。
なお、「理事会設置一般社団法人」においては、上記にかかわらず、社員総会は、一般法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議することができる。
(3)議事録の作成及び備置き
社員総会における議事経過や決議内容は、登記や後日の係争に関係することもあるため、開催日時、場所、議事経過の要旨などを記載した社員総会の議事録を作成しなければなりません。
一般社団法人は、社員総会の日から10年間、社員総会の議事録をその主たる事務所に備え置かなければなりません。
なお、一般社団法人は、社員総会の日から5年間、社員総会の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければなりませんが、その議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所において「閲覧謄写請求に応じることを可能とするための措置※」をとっているときは、この限りではありません。
注 詳細については
政府公表情報
「ホームページ」を参照)
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