定款の作成・変更の手続きをします。
主たる対応地域は、愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市です。
定款とは会社の根本規則です。
会社を設立するためにには、必ず作成しなければなりません。公証人の認証を受けなければ会社設立の登記手続きをすることができません。
電子定款でない場合は次の通りです。
定款の記載方法には一定の決まりがあります。
一般的にはA4(標準型)の上質紙で作ります。又はA3を2折も可です。又はB4サイズの上質紙を2折りにして作りることも可です。
ワープロやタイプで同じものを3部作成し、公証人の認証を受けると、登記申請用と会社保存用の2部が戻され、残りの1部は公証役場に保管されます。
手書きで作成する場合には、各用紙の間にカーボン紙を敷き、ボールペンを使って複写します。
…など、相対的記載事項の主なものです
…など、法律の規定や公序良俗に反しない範囲で必要な事項。
当事務所は、「行政書士電子証明書」を使用し、行政書士として電子公証制度上の電子定款について代理業務をしています。電子公証制度を利用することにより、収入印紙4万円が不要になります。電子定款認証 対応(参照)
費用の内容 | 金額 | 摘要 | |
定款関係 | 定款に貼付する収入印紙 | 40,000円 | |
定款認証の手数料 | 50,000円 | ||
定款の謄本証明料 | 1,250円 | 定款1,000円+1枚当たり20円 |
定款変更
会社法施行に伴う定款の整備・変更に関するご説明
会社法の施行に伴い、中小会社の定款の整備・変更をする必要が生じました。現在お手許にある定款でも違法になりませんが、新会社法において用意された中小会社専用のビジネスモデルを採用するためには、定款の見直しが必要です。
1.新会社法の特徴
(その1)有限会社法・商法特例法・商法第二編「会社編」(通称「会社法」)が、一本化して「会社法」となり、記述が文語体から口語体になりました。
(その2)「定款自治」=976条中249条に別投の定めができるようになりました。
(その3)「中小適合」=会社法の原則的規定が中小会社向けとなり、特則が大会社となり、旧有限会社法制を中小株式会社が使えるようになりました。
(その4)有限会社は株式会社として、商号はそのままにして、特例有限会社として存続できます。
(その5)「持分会社法制の整備」=合同会社の創設と合名・合資会社法制の整備が行なわれました。
2.新会社法対策とは・・・定款の整備・変更に帰着します。
新会社法が、中小会社用に提供している魅力あるメニューをよく調べて自社に合ったよいものを選んで、定款に採り入れることに尽きるといえます。
3.定款とは何か・・・会社の憲法です。
会社の所有者である「株主」と株主から経営を委任されている「経営者」=取締役との約束事を定めたものです。ですから、「定欺」は株主総会の特別決議で決定します。会社と株主との関係を規律するのが定款です。一部は登記事項となります。
(ちなみに、会社と従業員の関係を規律するのが「就業規則」です。)
4.定款は今まで何故、問題にならなかったのか?
会社役立後は、通常時には誰も再び見ることはない文書、しかし、株主と会社との紛争に到ると、株主から、定款違反として経営者が訴えられ、一躍日の目をみる文書となるのが定款です。
(1)商法は、大会社も中小会社も細部にわたるまで、原則として同じ規律で規制されていました。
(2)したがって、どの会社も原則として同じ定款でした。
しかしなから、万が一株主と経営者が対立したときは、会社経営はデッドロックに乗り上げ、永い不毛の裁判に到りました。譲渡制限株式でも、相続により分散することを防げませんでした。
5.新会社法では、何故「定款」が重要なのか?
(1)事前規制型から事後規制型社会へ「規制緩和」の象徴としての「定欺自治」。
(2)中小株式会社の実態に合わせて、会社法か制定されました。中小会社では、「商法」無視でも、過料の制裁は、役員変更登記違反のみ。「商法」を守らなくても、皆で渡れば怖くないという信号無視=商法無視が会社経営では、まかりと通っていました。
(3)会社の機関設計が自由化され、中小会社専用の組織設計が可能となりました。取締役会・監査役の廃止・会計参与の設置などです。
(4)会社法の原則によらずに、いろいろなことが、定款において別段の定めをすることが可能になりました。譲渡制限株式の所有者に相続が開始した場合に、会社が相続人に売渡し請求をすることが出きることを定款に定めることも可能となりました。
(5)商業登記簿では、会社の実態が解らなくなりますので、金融機関等の債権者が、定款のコピーを請求してくる事態が予想されます。監査役が「会計限定監査役か否かは、定款を見ない限り解りません。
従来、資本金1億円以下の会社は、商法特例法22条により、監査役の職務は会計監査に限られていました。
6.定款の整備・変更をしないとどうなるのか?
(1)5月1日付で「取締役会設置会社」・「監査役設置会社」・「株券発行会社」と商業登記簿に打刻されていますが、その後そのままになります。
(2)中小会社では、新会社法の様々な恩恵=定款の定めを享受することができません。
・機関設計の簡素化・会計参与の設置・譲渡制限株式の相続人への売渡し請求
・代表取締役による譲渡制限株式の譲渡承認
・累積投票制度の不採用
・株主総会招集期間の1日前化・種類株式の活用・取締役会の書面決議化等など定款のコピーを渡す時ときに、定款を整備・変更をしていないと会社施行前の定款は、施行後の新たな定款であると見なされます。説明の義務化(整備法6条・77条)が法定されました。すなわち、書いていないことでも、書いてあると見なされる事項を説明しなければなりません。
(3)したかって、新たな定款を作成しておく必要があります。=コンプライアンス経営の尺度となります。
7.定款整備・変更の勘どころ=株主構成と事業承継対策から判断します。
(1)株主構成から判断する。株主の属性と持分割合(シェア)がポイント。
株主の属性:将来、「デッドロック」に乗り上げることの可能性で判断。
株主シェアと株主の監督是正権から判断。
:単独株主権・設立無効等の訴権(法828条第2項1号等)
・累積投票請求権(法342条・ただし、定款で採用しないことを定めることかできる。)
・募集株式発行差止権等(法210条等)
・代表訴訟提起権(法847条等)
・取締役・執行役の違法行為差止権(法360条・法422条)
:少数株主権(次ページ図参照)
:50%基準・株主総会における普通決議をクリアーできます。
:67%以上基準・株主総会における特別決議をクリアーできます。
(2)取締役会がないと、株主が取締役の相互監視義務の役目を担い、株主権が強化され、株主総会が決議万能機関となります。
(3)業務監査権限を有する監査役がないと、株主か監査役の役目を担い、株主権が強化されます。
(4)結論;将来的にトラブルメーカーとなる恐れのある不安定株主(第三者株主等)が存在すれば、取締役会と監査役(会計限定にしない)を設置すべきです。
将来の事業承継を考慮し、名義株主、兄弟姉妹株主の株式の移動を予定計画的に事業承継対策として行う事が肝要です。
8・中小会社用の定款は・中小会社の経営者の立場に立って作成すべき
(1)大会社=上場会社の経営者と中小会社のオーナー経営者とは違います。
(2)経営者自ら、襟をただし、法律を遵守し、普段から少数株主への報告や従業員の幸せを重視する経営が必要。少数株主は、通常は配当のみを期待していますが、一旦ことが起きると、経営者の普段の姿勢を問題とします。
(3)少数株主でも、取引がなくなったり、退職時等に株式を高く買い取れとの圧力をかけてきます。取引先持株会や従業員持株会が必要です。
(4)会社法を駆使した『オーナー経営者の経営権・株主権』を確保する定款が必要です。
(5)将来の事業承継を見越した株式の移動対策が必要です。事業承継対策として、種類株式を活用するためには、定款への記載が条件です。
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