青色申告と白色申告

記帳代行サービスにおける、記帳方法は複式簿記ですので青色申告となります。
所得税の申告方法に、「青色申告」と「白色申告」とがあります。
事業主さんに代わって記帳代行(帳簿づけの代行)をしています。

法人・個人を問わず、経営状態の把握、税務申告のためには、きちんとした帳簿をつける必要があります。

青色申告(複式簿記)

青色申告は白色申告と比較してみます。 簡単な比較です。

記帳義務

青色申告

あり 簡易簿記(単式簿記)による記帳又は複式簿記による記帳
※1 単式簿記は簡易簿記とも云い「取引の貸借記入をせず、現金の収支、商品の増減などだけを記入する簿記
※2 複式簿記「すべての取引を、ある勘定の借方と他の勘定の貸方に同じ金額を記入し、貸借平均の原理に基づいて組織的に記録・計算・整理する薄記

白色申告

なし(原則)但し、事業所得が300万円を超える場合は記帳義務が発生
申請手続き;「特になし」
記帳義務がないといっても、何もしないと経費の算出、売上の算出が出来ないので、預金通帳などの収入の証明資料と領収書などの経費の証明資料を用意し、収入−経費=所得が分かる収支内訳書を作成する必要はあります。

申請手続き(提出期限)

青色申告

申請手続き;「青色申告承認申請書」
〇新規開業の場合
・1月1日〜1月15日までに開業 ⇒ その年の3月15日迄
・1月16日以降に開業 ⇒ 開業日から2ヶ月以内

〇白色申告から青色に切り替える場合
・青色申告にする年の3月15日

白色申告

特になし

決算書の作成

青色申告

損益計算書、貸借対照表

白色申告

収支内訳書

控除

青色申告

簡易簿記と複式簿記に分かれ、簡易簿記の場合は青色申告控除が10万円、
複式簿記の場合は65万円の控除となります。

白色申告

なし

赤字の繰り越し

青色申告

3年間の控除あり

白色申告

なし(災害損失などに限定)

減価償却

青色申告

30万円未満一括で経費

白色申告

耐用年数により償却

専従者控除(家族に給与を支払う場合)

青色申告

配偶者、親族に支払った適正な給与を全額経費にできる
申請手続き;「青色申請事業専従者給与に関する届出書」

白色申告

配偶者86万円、その他専従者50万円を経費にできる。
申請手続き;「特になし」

複式簿記による青色申告のメリット

複式簿記による65万円の青色申告控除が出来ます。
青色申告なら赤字になった場合、3年間の繰り越しが可能となります。

※(注)売上規模が小さく、経理処理に時間をかけたくない場合は、白色申告で十分ということになります。


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