公的融資の申請手続き

公的融資制度とは、主に「日本政策金融公庫」、「自治体制度融資(信用保証協会の保証付き)」の2点のことを指します。
日本政策金融公庫と自治体制度融資(信用保証協会)の組織的な相違日本政策金融公庫は、自分の判断で融資を実行できる政府系の融資機関です。
信用保証協会は、民間の銀行と連携して融資を実行する地方公共団体系の融資機関です。

日本政策金融公庫の活用・申請

平成20年10月1日に国民生活金融公庫など政府系4金融機関が統合した「日本政策金融公庫(政策公庫)」が発足しました。日本政策金融公庫(政策公庫)は、ほかに中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫、国際協力銀行の国際金融部門も統合しています。
融資の申込から、融資の実行がされるまでの期間は、およそ、3週間程度から1ヵ月程度です。
融資の申込方法は、 インターネット上(日本政策金融公庫のHP)と、各店舗の窓口の2つから申し込むことが可能です。
各店舗の窓口での申し込みは、窓口に備えられている申込用紙を記入して提出することで申し込むことができます。
日本政策金融公庫ホームページ

新創業融資制度(国民生活事業)

日本政策金融公庫(国民生活事業)の創業融資制度の中に、 無担保・無保証人にて最大1500万円まで融資しますという制度が存在します(新創業融資制度といいます。)。
次のすべてに当てはまる方がご利用いただけます。

次の1〜3のすべての要件に該当する方
1. 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2. 次のいずれかに該当する方
(1)雇用の創出を伴う事業を始める方
(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で次のいずれかに該当する方
  (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
  (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5)既に事業を始めている場合は事業開始時に(1)〜(4)のいずれかに該当した方
3. 事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の3分の1以上の自己資金(注)を確認できる方
4.新たに事業を始める方や事業開始後間もない方に無担保・無保証でご利用用出来る制度です。

信用保証協会の活用

この「信用保証協会」とは、中小企業者などに対する金融の円滑化を図ることを目的として設立された公的機関です。
信用保証協会を利用する場合には、民間の銀行がお金を貸しますが、その連帯保証人としての役割を果たすのが信用保証協会で、融資の可否を判断するのは、信用保証協会で、融資を実行するのが民間の銀行ということになります。
1.民間の銀行に公的融資の申請(信用保証委託申込書)をします。
2.その後、民間の銀行から、「信用保証協会の保証があれば融資を実行します」と条件付きで、銀行サイドでの結果が伝えられます。
3.民間の銀行を通して、信用保証協会の保証を申し込みます。
4.信用保証協会が保証を承諾します。
5.民間の銀行から融資が実行されます。
6.中小企業者
民間金融機関を通じて協会へ保証料を支払います。
借入契約にしたがって民間金融機関へ借入金を返済します。
このように信用保証協会を利用した公的融資は、日本政策金融公庫に申し込む場合に較べて、民間の銀行の承諾と信用保証協会の承諾という2段階の手続が必要となるのです。

※信用保証協会の債務保証がついてはじめて融資が行われる制度を、総じて、「信用保証付き融資」とい言われています。
※自治体制度
自治体、信用保証協会、金融機関の三者の間で事業者向けの優遇された?融資制度を、「自治体制度」、「制度融資」などといいます。
愛知県信用保証協会ホームページ
名古屋市信用保証協会ホームページ
岐阜県信用保証協会ホームページ
三重県信用保証協会ホームページ

一般社団法人全国信用保証協会連合会ホ−ムページ


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