愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市の建設業事業年度終了届出書の提出及び建設業許可申請の手続きを代行します。
事業年度終了届出書を決算終了後4ケ月以内に提出する必要があります。
又、設業の許可を受けた後、変更などがあった場合には、必要な書類を添付した変更届出書を、建設業許可行政庁に提出しなければなりません。
建設業の許可を受けた方は、必ずその店舗及び工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識をかかげます。
許可を受けたあとは、法人、個人にかかわらず毎年営業年度終了後4ケ月以内に必ず「営業年度終了届出書」を提出します。
(なお、使用人数及び定款に変更があった場合は、この営業年度終了の届出の際に併せて提出します。)
許可を受けたあと、許可申請書及び添付書類の内容のうち、商号又は名称、営業所の所在地、資本金額、役員の氏名等に変更が生じた場合は「30日以内」に変更届出書を提出します。
経営業務管理責任者、専任技術者、令3条に規定する使用人に変更が生じた場合は「2週間以内」に変更届出書を提出します。
※国家資格者等・監理技術者一覧表(変更・追加・削除)の提出時期は「営業年度終了届出書」と同じ時期となります。
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から満5年間です。その後も継続して営業しよとする場合は、許可期間満了の日に30日前までに(3ケ月前から受付)許可の更新の手続が必要です。
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(国、県、市町村、公社公団などの発注する工事)で、建築一式工事は1,500万円以上、その他の工費は500万円以上のものを直接請負おとする建設業者は、知事に経営に関する客観的事項の審査を受けなければなりません。
いったん許可を受けた後、別の新たな建設業について許可を受けようとする場合は、許可の変更ではなく、別個の新規の許可となります。
許可はその人だけのものです。従って、会社に組織替えしたとき、相続人が引き続き営業する場合は、その会社又は相続人は、新たに許可を受ける必要があります。
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