自動車運送事業申請(一般貸切旅客自動車運送事業許可申請)
愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市内の一般貸切旅客自動車運送事業許可申請の手続きを代行します。
■旅客自動車運送事業を経営するためには、「道路運送法」の規定に基づき、運輸局長の許可を受けることが必要です。
(1)旅客自動車運送事業
(2)自家用自動車有償運送
■貨物自動車運送事業法の規定に基づき、許可を受ける事が必要です。
貨物自動車運送事業
■貨物利用運送事業法の規定に基づき、登録を受ける事が必要です。
貨物利用運送事業
旅客自動車運送事業の種類
一般旅客自動車運送事業
一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス・高速バス)
都市内を運行する路線バス、高速道路等を経由し、都市間を結ぶ都市間バスなどのように、運行する時間と経路をあらかじめ定め、不特定多数の旅客を乗り合わせて行う旅客自動車運送事業
一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス・貸切バス)
旅行会社等が集めた旅行者の団体を運送するバスのように、一個の団体等と運送の契約を結び、車両を貸し切って運送する旅客自動車運送事業
★許可申請書
一般貨切旅客自動車運送事業経営許可申請書
★添付書類
- 1.運行管理の体制を記載した書面
- 2.事業開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面
- 3.乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
- 4.定款又は寄付行為及び登記簿謄本
- 5.最近の事業年度における貸借対照表
6.役員又は社員の名簿及び履歴書
- 7.法第7条各号に該当しない旨の宣誓書
- 8.事業施設(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設)の周辺地図
- 9.事業施設の平面図及び車両配置図
- 10.事業施設の写真及び写真撮影位置図
- 11.事業施設として使用する土地、建物の使用権原を証する書面
(所有の場合は登記簿謄本及び賃貸借契約書(写)等)
- 12.車庫前面道路の幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書
- 13.事業施設が関係法令に抵触しない旨の宣誓書
- 14.車両の使用権原を証する書面(購入の場合は売買契約書(写)、リースの場合はリース契約書(写)、既に保有している場合には車検証(写))
- 15.自動車車庫の付近の状況
- 16.運行管理者(補助者)・整備管理者(補助者)選任予定者名簿
- 17.運転者名簿及び運転免許証(写)
※ポイント
- 「運行管理者」常勤の有資格者の確保
- 「整備管理者」資格を有する常勤者
- 「道路幅員証明書」事業用自動車の出入りに支障がないことの証明書
- 「運行管理者」運行管理者試験センターにお問合せ下さい
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー)
運送形態は一般貸切旅客自動車運送事業と同様ですが、使用する車両は乗車定員が10人以下の自動車となります。 ハイヤー・タクシー事業など
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー)
一般乗用旅客自動車運送事業のうち、事業の許可を受けた個人のみが自動車を運転して営業する事業
特定旅客自動車運送事業
ある特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする旅客自動車運送事業
貨物自動車運送事業の種類
一般貨物自動車運送事業(経営許可申請)
特別積み合わせ運送による一般貨物自動車運送事業(経営許可申請)
特定貨物自動車運送事業 (経営許可申請)
貨物軽自動車運送事業 (経営届出書)
貨物利運送事業の種類
第一種貨物利用運送事業(経営登録申請)
第二種貨物利用運送事業(経営許可申請)
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