産業廃棄物収集運搬業許可申請

名古屋市、愛知県、三重県及び岐阜県内の産業廃棄物収集運搬許可申請の手続きを代行します。
他人の産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合、都道府県知事(又は政令市、中核市長)から産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。

  • 1 産業廃棄物収集運搬業
  • 2 産業廃棄物処分業
  • 3 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  • 4 特別管理産業廃棄物処分業
変更許可申請
事業の範囲を変更する場合には変更許可申請が必要になります。
更新許可申請
産業廃棄物処理業の許可の有効期限は5年間であり、引き続き業を行う場合には、更新許可申請を行う必要があります。
廃止又は変更の届出
事業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所その他の厚生省令で定める事項を変更したときは、廃止又は変更の届出を10日以内に行う必要があります。
申請書等のダウンロード

■愛知県の申請書様式
愛知県環境部廃棄物対策課のHPより
■名古屋市の申請様式
名古屋市環境局事業部産業廃棄物指導課のHPより
■豊田市の申請様式
豊田市産業廃棄物対策課のHPより
■岡崎市の申請様式
岡崎市環境部廃棄物対策課のHPより
■豊橋市の申請様式
豊橋市環境部廃棄物対策課のHPより
■岐阜県の申請様式
岐阜県環境生活部廃棄物対策課のHPより
■岐阜市の申請様式
岐阜市産業廃棄物指導課のHPより
■三重県の申請様式
三重県環境森林部廃棄物対策室のHPより

※ポイント 「産業廃棄物処理業者許可」申請講習会の終了証が必要です。 講習会については財団法人日本産業廃棄物センターにお問合せ下さい。 ここをクリック して下さい。


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