愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市の建設業許可申請の手続きを代行します。
建設工事の完成を請負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づき、建設業許可を受けなければなりません。
元請負人、下請人でも、請負として建設工事を施工する者は、個人でも法人であっても、建設業許可をうけることが必要です。但し下記3を除きます。
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は下表に掲げる28業種にわかれています。
1 土木工事業 | 8 電気工事業 | 15 板金工事業 | 22 電気通信工事業 |
2 建築工事業 | 9 管工事業 | 16 ガラス工事業 | 23 造園工事業 |
3 大工工事業 | 10 タイル・れんが・ブロック工事業 | 17 塗装工事業 | 24 さく井工事業 |
4 左官工事業 | 11 鋼構造物工事業 | 18 防水工事業 | 25 建具工事業 |
5 とび・土工工事業 | 12 鉄筋工事業 | 19 内装仕上工事業 | 26 水道施設工事業 |
6 石工事業 | 13 ほ装工事業 | 20 機械器具設置工事業 | 27 消防施設工事業 |
7 屋根工事業 | 14 しゅんせつ工事業 | 21 熱絶縁工事業 | 28 清掃施設工事業 |
建設業を営もうする者は、すべての許可の対象となり上記の表の28の種類ごとに許可をうけなければなりません。発注者から直接建設工事を請負う元請人はもちろんのこと、下請人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人であっても法人であっても、許可を受けることが必要です。但し、次の3場合を除きます。
建設業を営もうとする者でも、法令で定めた次の軽微な建設工事のみを請負う場合は許可を受けけなくても営業できます。
(1)、(2)いずれかに該当する場合
(1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
建設業の許可を受けようとする場合は、上の表の2つの一式工事業「土木工事業(土木一式工事)及び建築工事業(建築一式工事)」と26の専門工事業の合計28の業種のうちから、建設工事の請負営業をしようとする、必要な業種の1つ以上を選び、許可要件を備えて、許可を申請することとなります。
例えば、管工事業の許可を受けていたとしても、大工工事を請負営業すれば、無許可営業となり、又大工工事業者が屋根工事の請負営業をすれば、同じく無許可営業となります。
ただし、許可を受けた建設業者が、その許可された業種の建設工事を請負う場合に、その建設工事に従として付帯する他の種類の建設工事を一体として請負うことは、差し支えないこととされています。
各工事の内容は、それぞれ他の工事の内容と重複する場合もあります。例えば、ふすま工事は、内装仕上工事業にも建具工事業にも含まれるもとされています。
従って、どの業種を許可申請建設業として選ぶかの判断に当たっては、建設工事の内容を理解した上(必要な場合には、都道府県の主管課に照会)で、自己の保有する技術能力、経営経験等を対応する業種に当てはめて考えるとともに、将来施工しようとする種類の建設工事、発注者の業種選択の動向などを総合的に勘案することになるでしょう。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年の対応する日の前日をもって満了することとされています。この場合当該期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了することになります。従って、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、許可の更新の手続をとらなければ、期間満了とともに、その効力を失います。
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