契約と契約書は別物であり、契約書を作るメリットは、契約を慎重にさせ、証拠になります。強行規定と違う条項を契約書に明記しても効力はありません。
契約書式の雛形(テンプレート)も用意しました。
民法第三編債権の第二章(契約)に規定されている贈与から和解までの十三種類の契約を典型契約といい、これに属しない他の契約を非典型契約と呼ばれる。
数種の典型契約の内容をあわせたような内容をもつ契約のことを特に混合契約という。
契約自由の原則の行なわれる結果、社会に行なわれる契約は千差万別であるが、 それが自然にいくつかの型に分かれてくるので、それぞれの型に最も普遍な内容にしたがって規律の標準を定めたのが、民法の典型契約(13種類)なのです。
贈与契約 | 財産を無償で与える契約 |
---|---|
売買契約 | 売主が財産等を売ろうといい、買主が買おうといって代金を払う約束をする契約 |
交換契約 | 当事者が互いに金銭以外の財産権を取り替えて移転し合うことを約束する契約 |
消費貸借契約 | 貸主が借主に対して、金銭・物などの代替物・消費物を貸し借主がこれと種類・品質。数量の同じ物を返すことを約束する契約 |
使用貸借契約 | ただで、物を借りて使用したり収益した後、その物を返す ことを約束する契約 |
賃貸借契約 | 賃料を払って物を貸借する契約 |
雇用契約 | 人を雇うときの契約 |
請負契約 | 請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事を完成したら報酬を払うことを約束する契約 |
委任契約 | 委任者が受任者に法律行為をするなど事務処理を依頼し受任者がこれを引き受ける契約 |
寄託契約 | 物を預かるときの契約 |
組合契約 | 数人で共同の仕事をするときの契約 |
終身定期金契約 | 年金などを授受する契約 |
和解契約 | 紛争を解決するときの契約 |
「双務契約」に対し「片務契約」
「有償契約」に対し「無償契約」
「諾成契約」に対し「要物契約」
「典型契約」に対し「非典型契約」
「有因契約」に対し「無因契約」
「要式契約」に対し「不要式契約」
「生前契約」に対し「死因契約」
「主たる契約」に対し「従たる契約」
愛知県行政書士会所属行政書士高尾事務所 Copyright(C) 2003 MT.Office All Right Reserved