信頼関係と契約書の作成は無関係と考えるべきです。
有効な契約として成り立つには、(契約書を作成するに当たっての注意事項)適法にして社会的妥当性があること、可能なること、確定し得べきことの3要件が必要です。
当事者間の思い通りに契約(取引)が終わるのであれば、契約書は必要ありません。
そんな約束をした覚えがない(契約の存在の無視)と、主張して、相手が契約どおり約束を守ってくれなかった場合には、何か証拠をつきつけて契約の履行を促すことが必要となってきます。
こんなとき、決定的な証拠は「契約書」です。
訴訟の勝敗は、証拠によって決定されます。
従って証拠という観点からみると、口頭だけでは不十分ですので、契約書を作成します。
契約は口頭でも成立することになっていますので、契約書の形式、方式は自由です。
思いちがいや知識不足で欠陥のある契約書を作るとあとあと紛争を引き起こします。
覚書、念書などの表題で作成された書類の中にもその実態が契約の内容を記載してあれば契約書として取り扱われます。
契約とは(私法上の効果を生じさせる目的で)当事者の間に約束を取りかわすことです。
また、その約束です。又契約は口頭でも成立します。
契約書を作らなければ契約は無効だとか契約書に調印しなければ、まだ契約は成立しいないと考えるのはまちがいです。
※例外として法律が契約書を作るように特別の規定をおいています。
□農地の賃貸借契約
□建設工事請負契約
□割賦販売法に定める指定商品について月賦販売契約
□借地借家法 イ定期借地権設定契約(存続50年以上)
ロ事業用定期借地権設定契約 などなど
○契約書を作ることには、契約の締結を慎重にさせ、不利な契約の締結を回避 させる効果があります。口頭で契約すると、契約内容を正確に把握できなかったり、その利害得失について、冷静な判断を欠くおそれが多分にあります。
○証拠という観点からみると、口頭だけでは不十分です。
○契約当事者の双方または一方に予期しない事がおきた場合、契約の存在や内容を立証することが困難ななり、契約上の義務を引き継ぐ相続人や、担当者以外の者や、その他の利害関係者が迷惑を被ります。
○その契約に適用される法律規定が相手を拘束する効力があるか、ないか考案することができます。
○タイトル
○前書き(当事者及び当事者の略称を含む。)
○目的条項
○後書き
○作成年月日
○当事者の署名押印(捺印)
その1訂正の場合、訂正箇所に棒線を引きます(削除した文字があとから読め るように)その訂正箇所にハン(印鑑)押印する。
その2その1の場合ですと、本文中に印鑑を押印するため、本文が読みにくくなることがあります。
そのときに、上覧又は左欄に訂正印を押し2字削除3字加入と記入します。
勿論、その契約書に使用した印鑑を使用します。
契約書としての効力の発生は、当事者の署名捺印(記名押印)です。
○割印(契印)契約書面が2枚以上の場合、一体のものであることを証明 するために、綴じ目にまたがって、当事者双方が印鑑を 押します。
○止め印余白がある場合は、その下の余白に書き込みをされないため に、止め印を押します。
○署名・押印契約のの当事者が、当事者氏名の下に押します。「署名」とは、みずから手書きで自分の氏名を書くことです。
自筆で氏名を書くことです、すなわち、本人自身の「サイン」です。
「記名」とは、氏名を彫ったゴム印を押したり、タイプで氏名を打ったり、他人に氏名を書いてもらったりする場合を「記名」です。
法律が要求する第一原則は「署名」であり、第ニ原則が署名にかわるべき「記名捺印」ということになります。
法律の建てまえ上「署名」のときにはハンを押す必要はありませんが、ハンを押すということが慣習であると考えられたら、「署名」の下にハンを押すのが、安全な方法です。
会社を法律上の当事者として会社が法的責任を負わさせる場合
(1)商号○○○○株式会社、○○○○有限会社
(2)代表資格、代表取締役取締役社長
(3)代表者の氏名名古屋太郎会社の登記簿謄本に記載されている人です
(4)会社の代表者印として登記所に届けてあるハンを押せば完璧な「署名」又は 「記名捺印」になります。 個人の場合は個人の氏名(できれば個人の住所も)だけにし、決して肩書きなどはつけないことです。
「たしかに約束しました」「まさに受け取りました」という趣旨で押印したハンについては、実印でも認め印でもその法的効力においては少しも優劣はありません。
市町村区や登記所の印鑑証明書によって証明することがげきるハンが 「実印」といわれています。印鑑登録のしていないハンをミトメ印といっています。
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