名古屋市、愛知県、三重県及び岐阜県内の建設業許可申請の手続きを代行します。
建設業の許可を受けるためには、一定の要件を備えていることが必要です。
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分して、それぞれ28種類の業種別に行われます。
建設業の許可を行う建設業許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者の設ける建設業の営業所所在地の状況によって、大臣と知事に区分されます。
(1)知事許可
同一都道府県にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする者は、当該都道府県知事の許可が必要です。
(2)大臣許可
本社・本店と異なる他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする者は、国土交通省大臣の許可が必要です。
※上記のように、大臣許可、知事許可の区分は、営業所の所在地のみによってなされる区分ですから、大臣許可であっても、知事許可であっても、営業しうる区域又は建設工事を施工しうる区域についての制限等はありません。
(1)知事許可を申請する場合
1つの都道府県の区域内のみ営業所を設けて建設業を営もうとする者は、許可申請書類は当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。
提出部数は、各都道府県知事が独自に定めることとされていますが、おおむね、正本1通、副本1通となっています。
(2)大臣許可
2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、許可申請書を主たる営業所(通常は本社、本店)の所在地を管轄する都道府県(経由庁)を経由して、国土交通大臣に提出します。
提出部数は、正本1通及び営業所のある都道府県の数と同一部数の写しが必要です。
★登録免許税の納付
大臣の新規許可・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16万円の登録免許税
★許可手数料の納付
○大臣の許可の更新及び同一許可区分内における追加許可・・5万円の許可手数料
○知事の新規許可・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9万円
○知事の許可の更新及び同一許可区分内における追加許可・・5万円の許可手数料
建設業の許可は、許可を受けようとする建設業の建設工事を施工するための下請契約の規模等によって、特定建設業と一般建設業に区分されます。
(1)特定建設業の許可
発注者から直接請負った1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額3000万円以上(建築工事業は4500万円以上)となる場合、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
(2)一般建設業の許可
(1)以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で下請に工事を出す代金の合計額が3000万円以上(建築工事業は4500万円以上)にならない者、又は下請としてだけ営業しようとする者は一般建設業の許可が必要です。
建設業の許可を受けるには、下記の要件を満足しなければなりません。
また、特定建設業の許可を受けるには、一般建設業より要件が重くなります。
・一般建設業の許可
イ 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ イと同等以上の能力を有すると認められた者
・特定建設業の許可
一般建設業の許可と同じ
営業所ごとに下のいずれかに該当する専任の技術者がいること
・一般建設業の許可
許可を受けようとする業種の工事について
イ 高校(所定学科)卒業後5年以上、大学(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する者
ロ 10年以上の実務経験を有する者 ハイ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた者
・特定建設業の許可
イ 国土交通省が定めるものにかかる試験に合格したもの、又は免許を受けた者
ロ 上記イ、ロ、ハのいずれかに該当し、かつ元請として4500万円以上の工事に ついて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
ハ 国土交通省大臣イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと 認定した者
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
・一般建設業の許可
法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長が上に該当すること
・特定建設業の許可
一般建設業の許可と同じ
請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること
・一般建設業の許可 下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること
イ 自己資本が500万円以上であること
ロ 500万円以上の資金調達能力のあること
ハ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
・特定建設業の許可 省略
(1)法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店 長、営業所長が次の1〜6の欠格要件に該当するときは許可は受けられません。
1禁治産者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
2不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者
3不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した 者で提出した日から5年を経過しない者
4建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者(法人、 個人事業主のみ該当)
5〜6省略
(2)許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。
※この書類の作成に関する重要な事項について虚為の記載があれば、許可を受けた後であっても許可を取り消されることになっています。
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