建設業許可申請

建設業許可申請手続き

名古屋市、愛知県、三重県及び岐阜県内の建設業許可申請の手続きを代行します。
建設業許可行政庁は、建設業許可申請書類が提出されると、それに基づいて建設業許可要件に適合しているか否かの書面審査を行いますが、審査を行う上で、必要と認めた場合には、その他下記掲載書類以外のものの提示若しくは提出を求めることもあります。

許可の申請手続き

1 許可申請の手順

  • 1 業種を決める
  • 2 知事許可か大臣許可
  • 3 許可の区分は(一般建設業か特定建設業か)
  • 4 申請の区分は(新規、更新・・・など)
  • 5 許可の要件に適合しているか(経営業務の管理責任者・技術者・誠実性・財産的基礎等)
  • 6 欠格要件に該当しないか
  • 7 許可申請書類の作成
    (ア)必要な書類

    許可申請書及び必要添付書類

    (イ)申請用紙

    様式が決められています

    (ウ)提出部数

    知事許可……2部

    大臣許可……1部+営業所のある都道府県の数の写し+申請者控(写し可)

  • 8 申請にあたり準備する資料

    (1)経営業務管理責任者の経験内容については

    a個人の事業主経験

    契約書、請求書又は見積書等で、工事の請負をしていたことががわかる書類

    b役員経験

    商業登記簿謄本及び上記aと同様の書類

    (2)許可の更新又は追加の申請については前回の申請書副本及び届出した書類すべて

    (3)新規又は追加の申請で、専任技術者が一定の資格者の場合、当該免許証の原本

    (4)特定建設業の専任技術者の要件のうち元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験をする者に該当する者についてはその工事の内容を確認できる契約書等

    (5)特定建設業の新規申請で、監理技術者として従事する者が一定の資格者の場合当該免許証の原本

    (6)国家資格者についてはその資格が確認できる書類

  • 9 許可申請書類の提出
  • イ提出先 知事許可…主たる営業所の所在地によ異なります 大臣許可…主たる営業所の所在地を管轄する都道府県を経由して 国土交通省大臣へ提出します。
  • ロ許可手数料と登録免許税 内容により違います…ちなみに知事許可の手数料は、新規の申請9万円です。 以下省略

2 許可について

許可申請書を受理しますと申請内容を審査のうえ許可の適否を通知します。この時に提出された申請書の1部が送付されます。

3 許可後の手続

許可の有効期限は5年間です。

この間、毎年営業年度終了後に営業年度終了届出書、その他許可の申請事項の内容に変更を生じたときはには一定期間内に変更届出書等を提出していただかなければなりません。

又、その後も継続して営業しようとする場合は、許可期間満了の日30日前までに(3ケ月前から受付)許可の更新の手続が必要です。


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