農地転用許可申請

愛知県、名古屋市、三重県及び岐阜県の農地転用許可申請の手続きを代行します。

手続きの内容

「農地等の権利異動の許可」(第3条第1項)
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。
農地を耕作目的で売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第3条の許可が必要です。
「農地転用の許可」(第4条第1項)
農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。
農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条の許可をが必要です。
「農地等の転用のための権利移動の許可」(第5条第1項)
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権を移転し又は使用貸借等の権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。
農地を農地以外のものにするために売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第5条の許可が必要です。これらは農業委員会を経由し県知事が許可することとなっています。
「農地転用届出」(第5条第1項第3号)
市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合市街化区域内の農地は農地転用届出書が必要です。


(都市計画法、農業振興地域整備に関する法律による区分)

市街化調整区域○
農業振興地域○
農用地区域●
市街化区域◇

○農地転用許可必要  ●農地転用原則不許可  ◇農地転用届出

 

許可の有効要件

農地の権利移動について、許可を受けないでした行為は効力を生じません。

・違反に対する罰則

違反行為には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の適用があります。(法第92条)

農林水産大臣または知事は、違反転用者に対し、許可の取り消し、または工事その他の行為の停止、原状回復、違反是正のための措置等を命じることができます。(法第83条の2)

 

農地の開発に関係した権利の設定及び移転や転用等の許可の手続きの代理・代行いたします。


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