運送事業経営許可申請(貨物利用運送事業)

愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市の第一種貨物利用運送事業 (経営届出申請)許可申請の手続きを代行します。
■貨物利用運送事業
貨物利用運送事業法の規定に基づき、登録を受ける事が必要です。
貨物利用運送業は、車両を維持する必要がないので、運行管理者、整備管理者などの資格者をおく必要がないのです。
ただし、貨物自動車運送業ではないので、自社で運送することはできません。

貨物利用運送事業の種類

第一種貨物利用運送事業 (経営届出申請)

自らはトラックを使用、運行しない者がお客様(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用、運行している者を利用してする運送事業のことをいいます。
いわゆる下請の運送会社を利用して運送事業を行うこととなります。

運送取次事業と異なる点は、利用運送事業は荷主に対して運送責任を負いますが、運送取次事業は取り次いだだけですので実際に運送する事業者が運送責任を負います。

第一種利用運送業(貨物自動車)の登録要件

貨物自動車を利用する第一種利用運送業の登録申請を行おうとする場合は、下記の要件を満たして申請を行う必要があります。
1.事業計画(施設)の適切性
@ 貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設の保有していること。

・使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有しているものであること。

・当該営業所等が関係法令に抵触しないものであること。

A貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、かつ盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設を保有していること。また、当該保管施設が関係法令に抵触しないものであること。
2.財産的基礎を有すること
純資産300万円以上を所有していること
3.下記の欠格事由に該当しないこと
@申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

A第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

B申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

C法人であって、その役員のうちに@ABに該当する者がある者

D事業に必要な施設を有しない者

E事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者

第一種利用運送業登録の必要書類

1 第一種貨物利用運送事業登録申請書
2 事業計画
3 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
4 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類

・施設の見取図・平面図

・都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類(宣誓書)

・登記簿謄本または賃貸約契約書

貨物の保管体制を必要とする場合

・保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類

・登記簿謄本または賃貸約契約書
5 法人の場合

・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

・最近の事業年度における貸借対照表

・役員又は社員の名簿及び履歴書
6 法人を設立しようとする場合

・定款又は寄付行為の謄本

・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書

・設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
7 個人の場合

・財産に関する調書

・戸籍抄本

・履歴書
8 法第6条第1項第1〜5号のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書

第二種貨物利用運送事業 (経営許可申請)

利用運送業のうち、他の運送事業者を複合利用して行うものをいう。

旅客運送事業の種類

●一般旅客自動車運送事業

一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス・高速バス)
一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス・貸切バス)
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー)
●特定旅客自動車運送事業


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