契約について、誰を相手に、どのような内容の契約を、どのような方式で行おうと自由であるということです。 この原則も絶対的なものでなく、公序良俗や強行規定に違反の場合、権利の濫用に当たるような行為は許されませんし、利息制限法、借地借家法などの特別法の規制、修正を受けることになり、何が何でも自由ということではありません。
法律用語で使うときは、倫理的、道徳的な善意とか悪意ではなく、ある事、ある事実を知っていたか、知らなかったかを問題とするときに使用します。
善意は知らなかった、悪意は知っているときに使います。
例えば 善意の第三者 悪意の占有者 など
「解除」も「解約」も、ともに有効に成立した契約を終了させるという点では同じです。
「解除」の場合は、契約を解除すると、契約をしなかったのと同じ状態になり、まだ履行していなければ互いに義務を免れ、履行が済んでいるときは互いにもとに戻す義務(現状回復義務)を負うことになります。
売買契約であれば、売主は買主から受け取った代金を全部買主に返し、買主は売主から受け取った物品を売主に返す義務が生じます。双方に義務が生じます。
「解約」は、契約の効力を将来に向って消滅させるだけで、過去にさかのぼらない場合をいいます。
「住所」、「居所」、「仮住所」ともに人の居住する場所を意味します。
「住所」とは、各人の生活の本拠を言います。
どこで債務を履行したらよいか、相続は、どこで始まるか議員の選挙にあたり、どこで投票するか等を決める基準となります。
「居所」はある期間継続して居住しているが、生活の本拠とまでなっていない場所を言います。 住所が分からない場合は、居所を住所とする。(民法22条)
「仮住所」とは、当事者は、ある取引について、住所以外の場所を仮に住所にすることができる。この場合、その取引関係については、仮住所を住所とする。(民法24条)
「から」はたとえば、本店から出張所へとか、3月1日から施行する、というように、一定の場所などの起点を示す場合に用います。これに対し、「より」は、たとえば、持参払より取立払を有利と認める買主は、…というように、比較を示す場合に用います。
よく契約期間について、次のように定める場合があります。「本契約の期間は2年とする。ただし、期間満了の満了前までに特別の意思表示がないときは、更に2ケ年本契約を延長または更新する。」 この場合、「延長する」としたときは、当初の契約がそのまま維持されて延長します。
「更新する」としたときは、当初の契約と同じ契約をすることによって、当初の契約を消滅させることになります。
両者はどういう違いを生ずるかというと、もし、当初の契約に保証人がついていた場合、契約が延長されたときは、保証人の責任はそのまま継続します。
これに反し、契約が更新された場合は、当初の契約は消滅しますから、保証人は更新後の取引上の債務については、保証責任は負いません。
「その他の」 たとえば、「庭木、庭石その他の地上物件」と書いた場合、庭木、庭石は 例示であり、それ以外の地上物件を含んでいます。 「その他」「報酬、手当その他同種の支払い」と書いた場合、報酬、手当は例示ではな く、
1報酬
2手当
3同種の支払
と三つのものを並列したことになります。
「場合」と「とき」と「時」
「通知する」と「通知を発する」
「更改」と「更新」
「期日」と「期限」と「期間」
「直ちに」と「遅滞なく」と「速やかに」
「この限りでない」と「妨げない」
「又は」と「若しくは」
「並びに」と「及び」
「者」と「もの」と「物」
「ところ」と「所」
「改正する」と「改める」
「無効」と「取消」
「損害金」と「違約金」
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