タイトル(標題)、印紙、前書き(前文)、目的条項(契約本文)、後書き(末文)、作成年月日、契約当事者の署名捺印、確定日付が必要な場合となっております。
★法律用語を契約書に記載するときは、その正しい意味を理解して、正しく表示 することが契約書を作成する上で大事です。
★契約書面に反映される、何を受益しどのようなリスクを負うのか見極める必要が あります。
★契約当事者間における力関係がそのまま契約書面に反映される場合があります。
この場合は何を受益し、どのようなリスクを負うのか十分見極める必要があります。
契約書に記載された契約から、債権債務の関係が発生するわけですが、債権が有効 に成立するためには、その内容が適法であること、可能であること、定し得べきことの 三つの要件を必要とします。
したがって、契約書において契約の内容を記載し確定していくためにはこの三要件を 顧慮しなければなりません。
強行規定に違反するような契約の条項は無効とされますので、強行規定に違反する ような内容の契約条項を作ってはいけません。
不動産取引の契約から例をあげると、土地・建物の賃貸借契約について、借地借家 法9条「この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする」、 10条、30条に該当するような約定をすれば、強行法規に違反したものでその約定は無効となります。 強行法規に違反していなくても、公序良俗違反の契約は民法90条によって無効とされる場合があります。
(1)契約には、さいわい法律というあと押しがあります。契約の内容が不明確だった り、ウッカリ取り決めることを忘れた事項があったりした場合には、その契約と同一 ないしは類似の場合を規定した法律が適用されて契約の不備をおぎなうことに なります。たとえば、売買契約をするときに、その契約費用は売主と買主のどちらが 負担するかということをウッカリして、決めておかなかったときには 「売買契約に関する費用は当事者双方平分してこれを負担す」という 民法558条の規定が適用されて、双方半分ずつ折半して負担するということに なります。
(2)当事者間で合意に達したことでも、契約書に記載する必要のない事項もありま す。それは、法律が既に条文を設けて規定していることと同じ内容の合意をした 場合であります。 例えば、建物の賃貸借契約書には、往々「賃借権を他に譲渡したり、無断転貸を してはならない」という条項が挿入してありますが、このような条項は、実は記載する 必要はないのです。 民法612条にこれと全く同じことを定めた条文が存在し、家主は賃借人が無断転貸を したり、賃借権を譲渡したりすれば、上記のような契約条項をまたず、この民法の 条文によって解除することができるからです。 このように、わざわざ契約書の中に記載しておかなくても、法律で規定されている ような事項はこれを省略してしまってもかまわないわけで、ともかく契約に関連する 事項は何でもかんでも契約書の中に書きこんでおかねばならないというものでは ありません。
(3)これに反し、法律の規定の内容と異なる合意をしたときには、必ずこれを契約書 に明記しておかなければなりません。例えば、民法614条は、建物や宅地の賃借料に ついては毎月未払い、すなわち後払いであることを規定している。したがって、口頭 で、当月分の家賃は前月末日払い(先払い)にするということを定めておいても、 後日これが紛争の対象になったとき証拠がなければ、結局民法の規定により後払い ということになってしまう。 それ故、このようなときは、契約書に民法と違って先払いなのだということを記載して おいて後日に備えることが必要なのです。 このように当事者間の契約で、異なる内容の定めをすることができる法律の規定を 任意規定といいます。任意規定は民法債権編の中にその例が多く見られます。 これに反し、同じ民法の規定でも、強行規定に属するものは、これに違反する約定を しても、契約の方が無効になってしまうことは前に述べたとおりです。
(4)また、契約書の条項に「何々の点は当事者の協議による」というように定めて、 内容の確定を当事者の協議に譲っているものをよく見かけるが、これはできるだけ 避けるべきである。 当事者の関係が円滑な時は格別、いったんこれがこじれでもすると、一方の当事者 が円満な協議の成立に応じないことがあり得るのであって、そうなると裁判所の判断 で協議の内容を決めてもらうしか方法がなくなるからです。
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