技能実習制度は、法律に基づき厳格に運営されます。
2010年7月1日以降に技能実習生を受け入れる監理団体は、講習期間中に専門的知識を有する外部講師による「技能実習生の法的保護に必要な情報」に係る講義を行うことが義務づけられました。
この講習は、監理団体に属さない専門的知識を有する弁護士、社会保険労務士、行政書士等の外部講師で実施することを義務付けられています。
来日してからすぐに就労できる訳ではなく、まずは座学の講習受講が義務付けられます。この講習の中に、日本の「出入国管理及び難民認定法(入管法)」と「労働関係法令(労働法)」によって、外国人技能実習生の人権と労働条件が保護されていることの講習。
座学(初期講習)修了後から、雇用関係の下での実習となり労働関係法(労災保険・雇用保険)の適用となり、健康保険・厚生年金等の適用となります。
講習すべき科目
@日本語
A日本での生活一般に関する知識
B入管法、労働基準法、不正行為への対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報
C@からBに掲げるものを除くほか、日本での円滑な技能等の習得に資する知識
上記のうち、第三者的立場である専門家によって行うのがBの法的保護情報に関する講座です。
座学(初期講習)修了後から、雇用関係の下での実習となり労働関係法(労災保険・雇用保険)の適用となり、健康保険・厚生年金等の適用となります。
講習すべき科目
@日本語
A日本での生活一般に関する知識
B入管法、労働基準法、不正行為への対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報
C@からBに掲げるものを除くほか、日本での円滑な技能等の習得に資する知識
上記のうち、第三者的立場である専門家によって行うのがBの法的保護情報に関する講座です。
一、日本の入管法について
二、日本の技能実習制度の内容
三、不正行為の内容と通報・相談窓口
★不正行為を受けた場合の通報先:
入国管理局
労働局
一、労働条件
二、安全衛生
三、公的保険について
技能実習制度の目的は、国際貢献・国際協力=発展途上国の青年に、 進んだ日本の技術・技能を身につけてもらい、母国に帰って、国の産業発展に役立ててもらうことです。
来日してからすぐに就労できる訳ではなく、まずは座学の講習受講が義務付けられます。この講習の中に、入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報 という講習があります。
社会保険労務士として「労働法関連」、行政書士として「入管法関連」を講義をします。両資格(行政書士、社会保険労務士)を持っていますので、「入管法関連」「労働法関連」を合わせて一度に講義をすることができます。効率が良く費用的に良いと思われます。
名古屋入国管理局管轄内、岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市に対応しております。
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