在留資格 経営・管理

名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の在留資格「経営・管理」(ビザ)許可申請の手続き代行します。

【該当する外国人】
経営・管理の在留資格に該当する外国人は、具体的には、次に掲げる者として事業の経営を行う活動又は事業の管理に従事する活動を行う外国人が該当します。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理の従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又管理に従事する活動を除く。)
注意一

1 「事業」とは、貿易を目的とするものに限らないが、適正に行われるもので、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければならない。
2 「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し」とは、本邦に相当額の投資をし、活動の基盤となる事業所等を開設し、その事業の経営を開始することをいい、例えば、駐在員事務所、支店等を設けることがこれに当たる。
「本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い」とは、本邦に活動の基盤を置いている貿易その他の事業に相当額の投資をし、その経営に参加することをいい、資本参加や合弁企業等がこれに当たる。また、「当該事業の管理に従事し」とは、相当額の投資を行った本邦に活動の基盤を置いている事業において管理職等としての活動を行うことをいう。
3 「本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含 む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動」とは、投資によって設立された企業等の経営又は管理に従事する活動で、海外にいる設立者又は経営者に「代わって」又は死後の設立者等に「代わって」の意味で、具体的には経営者又は管理者として派遣された者の行う活動をいう。

注意二

この在留資格をもって在留する者は、その属する事業等の経営又は管理に実質的に参画するものをいう。事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する役員又は部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員、専門的知識をもって経営又は管理に従事する者(企業に雇用される外国の資格のある弁護士、公認会計士等も含む。)が含まれる。

経営・管理ビザを取得するための要件は、次のとおりです。

2015年4月1日より、投資経営ビザは経営管理ビザに名称が変わりました。原則、「投資・経営ビザ」取得のための要件とあまり変更はありません。現実的には、これまでどおり会社設立まで完了してから、ビザ申請をするほうが多いと思います。

「T 新たに投資して事業の経営を行う場合」

日本に投資し、自分が代表者として就任する場合などです。

1. 事業所(事務所、店舗など)が確保されていること新規事業に適切な事業所が確保されていることが必要です。 賃貸借契約書又は不動産登記簿謄本などを提出する必要があります。
2. 事業の規模が次のいずれかを満たす必要があります。
・500万円以上の投資をすること
その投資金額の、出所を説明することも重要なポイントになります。
・2名以上の常勤職員を雇用すること
ここでいう常勤職員は誰でも良いわけではなく、日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方でなければなりません。
3. 事業内容の実現可能性および安定性・継続性が見込まれること新たな事業内容に十分な実現可能性があるかどうかが。また、その事業内容に安定性・継続性が見込まれることが必要です。具体的な事業内容やこれからの収支見込みなどを説明した事業計画書などを提出する必要があります。
4. 実質的な経営を行うこと、申請人自身が代表取締役や取締役などの役員に該当していても、実際には実質的な経営を行わない場合は、「経営・管理」ビザの取得が難しくなります。会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を持ち、実質的に経営を行っているかどうかがポイントになります。
5. いつでも事業がスタートできる状態であること事業所の確保、投資、会社設立などの手続きを完了して初めてビザ申請という流れになります。
6.  給与支払事務所等の開設届出書の手続き(税務手続き)、営業許可等許認可を要する業種は許認可手続き(例えば、飲食店経営、酒類輸入販売業や職業紹介業、中古自動車売買業、不動産業など)が必要です。申請の際に、これらを証明する資料を提出します。

投資額について

(1)「投資・経営」の在留資格は、相当額の投資をしてその投資した資金の維持・拡大を図る観点から、会社等の事業の運営に参画することを目的として入国・在留する者を対象として設けられたものですので、その外国人が実質上その会社等の経営を左右  できる程度の投資をすることが前提として必要です。
(2)したがって、例えば日本人が起業した事業であっても、起業後外国人が当該事業に相当額の投資を行い、かつ実質的に当該事業について経営権を有していると判断できるような場合には、「投資・経営」の在留資格に該当することになりますし、逆に、一時的に株を取得したにすぎない場合や投資額が相当額に達しない場合、又は、投資した本人やその本人を代理する立場にある者以外の者が行う経営活動や管理活動は、「投資・経営」の在留資格の対象とはなりません。
(3)上記の「相当額の投資」については、会社の規模により異なりますが、実質上会社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要であり、最低でも500万円以上の投資が必要となります。なお、「投資額」は、単に所有する株式の価額により決まるものではなく、当該事  業に実質的に投下されている金額で判断されます。また、外国人が起業する際の500万円以上の投資額についてですが、これは会社を  経営するのに必要なものとして外国人が投下した額の総額であって、その使用目的は事業遂行上必要なものであれば足り、例えば、土地や建物あるいはその賃借料、さらには事務機器代等も含まれます。また、一般には、会社の事業資金であっても会社の借金はただちには投資された金額とはなり得ませんが、その外国人が当該借入金について個人保証をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地もあります。

「U 事業の経営・管理を行う場合」

外国資本、国内資本に関わらず、日本企業の管理者や経営者として就任する場合です。

会社経営者、会社管理者(代表取締役、取締役、監査役、部長、支店長、工場長など) など上記の役員に該当しており、かつ、会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を実際に持っているかどうかがポイントになります!
1. 経営または管理の3年以上の実務経験 経営または管理に関して、3年以上の実務経験があることが必要です。なお、この実務経験の中には、大学院において、経営または管理に係る科目を専攻した期間も含まれます。
2. 日本人と同等以上の報酬を受け取ること 報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わります。
3. 資本金500万円以上または2名以上の常勤職員のいる規模であること 経営管理に従事する勤務際が、次のいずれかを満たす必要があります。
・資本金500万円以上であること
・2名以上の常勤職員を雇用していること
ここでいう常勤職員は誰でも良いわけではなく、日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方でなければなりません。
要するに経営が可能な限りすぐに開始できる状態まで準備してから入国管理局(以下「入管」とする)へ申請となります。

2015年の法改正

しかし、2015年の法改正により、事業開始の意思が確認できる程度の資料が揃っていれば、ここまで準備が整っていなくても「経営・管理ビザ」の申請ができるようになりました。

在留資格投資・経営の手続きの流れ

在留資格経営・管理の手続きの流れは、 ここをクリック

審査基準(基準を定める省令)

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請のに係る事業を営むための事業所が施設が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係るの事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。

ハ イ又はロに準鶴ずる規模であると認められるものであること。

三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

受入れ機関別の申請書類

在留資格認定証明書交付申請の場合

「カテゴリー1」

次に該当する機関に所属する場合
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)本邦又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人
(6)特別認可法人
(7)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8)(1)から(7)に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
申請書類(カテゴリー1)

1 申請書
2 カテゴリー1に該当することを証明するいずれかの文書
@四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
A主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

「カテゴリー2」

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 の場合

申請書類(カテゴリー2)

1 申請書
2 カテゴリー2に該当することを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

「カテゴリー3」

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く。) の場合

申請書類(カテゴリー3)

1 申請書
2 カテゴリー3に該当することを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

3  申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通

(3)日本において管理者として雇用される場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

4  日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

5 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行うには,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通

(2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

6  事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

(2) 登記事項証明書 1通

※ 7(1)で提出していれば提出不要

(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

7  事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通

(2)賃貸借契約書 1通

(3)その他の資料 1通

8 事業計画書の写し 1通

9 直近の年度の決算文書の写し 1通

「カテゴリー4」

上のいずれにも該当しない団体・個人

申請書類(カテゴリー4)

1 申請書
2  申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通

(3)日本において管理者として雇用される場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

3  日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

4 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行うには,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通

(2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

5  事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

(2) 登記事項証明書 1通

※ 7(1)で提出していれば提出不要

(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

6  事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通

(2)賃貸借契約書 1通

(3)その他の資料 1通

7 事業計画書の写し 1通

8 直近の年度の決算文書の写し 1通

9 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

イ 次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

注意

個別案件によっては「その他参考となるべき資料」の提出を求められることがあります。

在留期間

在留期間は次の要領で決定されます。
(1) (2)に該当する場合を除き、原則3年
(2) カテゴリー3の場合で、申請人の経歴又は在留状況、会社の規模・経営内容、投資状況等にかんがみ活動状況等を1年に一度確認する必要があると認められるとき又は所属機関がカテゴリー4に該当するときは、1年
※主たる業務地域は名古屋入国管理局管轄(名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県、福井県、石川県、富山県)です。

トータル的に起業サポートします。

起業をしようとしている人にトータルにサポートします。

電子定款認証に対応しています。


会社設立をお考えの方は是非ご相談ください。
法人・会社設立はこちらから

迅速かつ親切に対応しています。


許可申請、認可手続き、各種届出、免許、認定申請、承認申請、登録などの許認可申請、行政手続きを行っています。愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県地域に対応しています。
許認可申請はこちらから

会計ソフトで対応しています。

毎月、日々発生する領収書、伝票類を整理し、それに基づき毎月ごとに記帳し会計帳簿を作成します。「正確」かつ「迅速」な月次決算を行うことにより、毎月毎月の経営成績が一目瞭然に分かるようになり、経営に活かしていくことができます。

会計業務・記帳代行はこちらから

給与計算ソフトを使用しています。


社会保険、労働保険とパッケージで是非ご相談ください。
源泉徴収票、支払調書の作成、年末調整
給与計算代行はこちらから

社会保険・労働保険等のご相談は


社会保険・労働保険の手続き、就業規則の作成、労務管理の無料相談
事務所の詳細はこちらから

申告書作成・税務相談

申告書、税務に関する業務は、当事務所の提携・パートナー税理士をご紹介させていただきます。

愛知県行政書士会所属行政書士高尾事務所 Copyright(C) 2003 MT.Office All Right Reserved