名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県内の在留資格変更・更新の許可申請の手続き代行します。
在留資格は27種類にのぼり、在留期間はそれぞれ15日、30日、90日、3ケ月、6ケ月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年、4年3月、5年あるいは永住となっています。
それぞれ在留資格取得後でも、外国人が日本に在留し活動するための手続きには次のようなものがあります。
現在与えられている在留期間を超えて、今までと同じ活動を行うために、引き続き日本に在留資格を得ようとする場合、期間の更新許可を受けなければなりません。
在留期間の更新手続きは、「更新を認めるに足り相当な理由があるときに限り」許可するとなっています。
在留期間は、その資格に応じてきめられます。
たとえば、観光・商用などのの「短期滞在」は90日以内「留学生・就学生」は2年3月以内と決められています。決められた期間を超えて在留したい場合は、期間の更新許可を受けなければなりません。
1 更新後の在留期間は、入国審査の際と同様に、3年を超えない範囲で、きめられます。
2 在留期間、在留資格、許可年月日などを記載した「在留期間更新許可」の証印がなされます。
※在留期間が満了してしまった後に在留期間更新の申請をすることは出来ません。が在留期間申請の「特別受理」という扱いがおこなわれる場合があります。
在留期間の満了の日までに申請した場合において、申請に対する処分が在留期間の満了の日までにされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了の日後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる規定が設けられています。
在留資格の変更とは、現在行なっている活動を打ち切って別の在留資格に属する活動を行なう場合、新しい身分、地位をもって在留しようする場合に必要な手続きです。
たとえば、留学生が卒業後企業に就職するときや、在留資格人文知識・国際業務で会社勤務していた者が、起業した場合などです。
短期滞在者として入国した後で就労可能な在留資格等への変更は、原則としてできないことになっていますので注意が必要です。
みなし再入国許可制度の対象となる期間以外の場合は、許可されている在留期間内に、一時的な用事で日本国外に出国した後、再び日本に入国して在留する場合の手続きです。
日本で出生したが国人、または日本国籍を離脱した人が60日以上、引き続き日本に在留するためには、30日以内に在留資格を得なければなりません。
(永住者)(日本人の配偶者等)(永住者の配偶者等)及び(定住者)の在留資格を持っている者は、日本での適法な活動については制限はありません。
それ以外の人についてはすべて一定の範囲の活動しか許されていません。 これら活動上の制限のある在留資格の人が、現在の活動以外に収入を伴う活動を行う場合、あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。
就労できる在留資格をもって日本に滞在する外国人、非就労資格であるが資格外活動の許可を受けている外国人は 自らが合法的に就労できる者であることを雇用主などに証明するために、就労資格証明書の交付を申請することができるものとされています。
外国人を雇用する側とすれば、就労できるかどうかは就労資格証明書をもっているかどうかで判断できるわけです。
また、いずれの申請をするときも、必ず本人の旅券、外国人登録証明書ほかの呈示をもとめられます。
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後 に重国籍者になった場合は、重国籍者になった時から2年 以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。
新しい旅券の発行を受けた場合に古い旅券に押されている許可証印等を新しい旅券に転記する手続などがあります。
次に掲げる許可等を受ける場合に次に掲げる手数料を入管に納めます。
在留資格の変更の許可 4000円
在留期間の更新の許可 4000円
再入国(数次再入国を除く。)の許可 3000円
数次再入国の許可 6000円
就労資格証明書の交付 900円
難民旅行証明書の交付 5000円
資格外活動許可 無料
在留資格取得 無料
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