在留カード

名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の在留カードの記載事項(住居地以外)の変更等の届出、在留カードの再交付申請手続き代行します。

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。

在留カードの交付対象者

入管法上の在留資格をもって中長期在留する外国人が対象です。例えば、日本人と結婚している方や企業等に勤務している方、技能実習生、留学生、永住者の方であり、観光目的などの短期に滞在す方は対象になりません。
中長期在留者
次の(1)〜(6)のいずれにもあてはまらない人です。
(1) 3月以下の在留期間が決定された人
(2)  短期滞在の在留資格が決定された人
(3) 外交又は公用の在留資格が決定された人
(4) (1)から(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
(5) 特別永住者
(6) 在留資格を有しない人

カードの交付

入国の審査

(成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港)
成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港においては、旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者になった方には在留カードを交付されます。
(その他の出入国港)
その他の出入国港においては、旅券に上陸許可の証印をし、証印の近くに「在留カード後日交付」と記載します。この場合には、中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、在留カードが交付されることとなります(原則として、地方入国管理官署から当該住居地に郵送されます。)。
「外国人登録証明書」は、一定の期間「在留カード」とみなされます。
中長期滞在者が所持する「外国人登録証明書」は、一定の期間「在留カード」とみなされので、在留カードが交付されるまで引き続き所持します。
(1) 地方入国管理局における新たな在留カードの交付を伴う各種届出・申請の際に在留カードに切り替えることになります。
(2)  (1)のほか、地方入国管理局で希望すれば切り替えることが出来ます。

地方入国管理官署での手続き

地方入国管理官署において、次の届出・申請をする際には、旅券、写真及び在留カードを持参します。原則として、届出・申請がなされた日に、新しい在留カードが交付されます。
氏名、国籍などの変更届出

結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に地方入国管理官署で法務大臣に届け出します。

在留カードの更新申請

永住者の方や、16歳末満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は、有効期間が満了する前に、地方入国管理官署で在留カードの有効期間の更新申請をします。 なお、永住者の方は有効期間が満了する2か月前から、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6か月前から申請することができます。

在留カードの再交付申請

在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等をした場合には、地方入国管理官署に再交付を申請をします。
○在留力一ドの紛失、盗難又は滅失等をした場合には、その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に再交付を申請をしてください。
○在留カードの著しい汚損又は毀損等が生じた場合には、できるだけ速やかに再交付を申請してください。
○在留カードに著しい汚損又は毀損等が生じていなくても、在留カードの交換を希望するときは、再交付の申請をすることができます。なお,この場合には手数料が必要です。

取次行政書士等による届出・申請が可能です。

これらの届出・申請は、原則として、本人が地方入国管理官署の窓口に出頭して行うになりますが、16歳末満の方、疾病等により出頭して届出・申請をすることができない方については、同居している親族の方が代理人とじて届出・申請をする必要があります。
地方入国管理局長が相当と認めるときには、法定代理人のほか、依頼を受けて届出・申請に係る書類提出等の手続を行うことができます。
○受入れ機関の職員・公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認める者
○弁護士又は行政書士で所属する弁護士会・行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た者
○このほか、一定の場合には、本人の親族・同居人や同居人に準ずる者で地方入国管理局長が適当と認める方が届出・申請に係る書類提出等の手続を行うことができます。

市区町村の手続き
出入国港において在留カードが交付された方(注)は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出ます。
(注)旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には、当該旅券を持参の上手続きをします。
※在留資格変更許可等を受けて新たに中長期在留者となった方についても、同様に、住居地の届出が必要になります。
中長期在留者の方が、住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出ます。

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