名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の在留カードの記載事項(住居地以外)の変更等の届出、在留カードの再交付申請手続き代行します。
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に地方入国管理官署で法務大臣に届け出します。
永住者の方や、16歳末満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は、有効期間が満了する前に、地方入国管理官署で在留カードの有効期間の更新申請をします。 なお、永住者の方は有効期間が満了する2か月前から、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6か月前から申請することができます。
在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等をした場合には、地方入国管理官署に再交付を申請をします。
○在留力一ドの紛失、盗難又は滅失等をした場合には、その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に再交付を申請をしてください。
○在留カードの著しい汚損又は毀損等が生じた場合には、できるだけ速やかに再交付を申請してください。
○在留カードに著しい汚損又は毀損等が生じていなくても、在留カードの交換を希望するときは、再交付の申請をすることができます。なお,この場合には手数料が必要です。
これらの届出・申請は、原則として、本人が地方入国管理官署の窓口に出頭して行うになりますが、16歳末満の方、疾病等により出頭して届出・申請をすることができない方については、同居している親族の方が代理人とじて届出・申請をする必要があります。
地方入国管理局長が相当と認めるときには、法定代理人のほか、依頼を受けて届出・申請に係る書類提出等の手続を行うことができます。
○受入れ機関の職員・公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認める者
○弁護士又は行政書士で所属する弁護士会・行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た者
○このほか、一定の場合には、本人の親族・同居人や同居人に準ずる者で地方入国管理局長が適当と認める方が届出・申請に係る書類提出等の手続を行うことができます。
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