在留資格(ビザ)
名古屋入国管理局管轄(名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県)内の各在留資格(ビザ)取得許可申請の手続き代行します。
日本滞在の目的にそった在留資格を得る必要があります。在留資格は27種類にものぼります。
上陸許可基準の適用を受けるもの
投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、、企業内転勤、
興行、技能、技能実習、留学、研修、家族滞在又特定活動は、適用の有無が決められる。
在留資格別 活動範囲
就労が認められる
一般企業が外国人を雇用するために最も必要とする在留資格は、「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」です。又経営される方は「投資・経営」です。
- 教授
- 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育する活動
(例)大学の教授、講師などで、在留期間は5年、3年、1年又は3月
- 芸術
- 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行を除く。)
(例)画家、作曲家、著述家などで、在留期間は5年、3年、1年又は3月
- 宗教
- 外国の宗教団体により派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
(例)外国の宗教団体から派遣される宣教師などで、在留期間は5年、3年、1年又は3月
- 報道
- 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
(例)外国の報道機関の記者、カメラマンなどで、在留期間は5年、3年、1年又は3月
- 高度専門職
-
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
二 前号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
在留期間は5年又は無期限
- 経営・管理
- 経営・管理の在留資格もって在留する者が本邦において行うことができる活動は、次に規定する活動です。
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理の従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又管理に従事する活動を除く。)
(例)企業の経営者、管理者、在留期間は5年、3年、1年、4月又は3月
- 法律・会計業務
- 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
(例)弁護士、公認会計士などで、在留期間は5年、3年、1年又は3月
- 医療
- 医師、歯科医師など法律上資格を有する者が行う医療に係る業務に従事する活動
(例)医師、歯科医師、薬剤師、看護師で、在留期間は5年、3年、1年又は3月
- 研究
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動
(例)政府関係機関や企業等の研究者で、在留期間は5年、3年、1年又は3月
- 教育
- 本邦の小、中、高校、盲学校、聾学校、養護学校、各種学校などで語学教育その他の教育をする活動
(例)小・中・高校などの教育機関の語学教師などで、在留期間は5年、3年、1年又は3月
- 技術・人文知識・国際業務
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
この在留資格をもって在留する者は、具体的には、コンピュータ技師、バイオテクノロジー技師、機械工学等の技術者、通訳者、翻訳者、語学の指導を行なう者、販売業務、海外取引業務等に従事する職員等です。
(例)私企業の語学教師、デザイナー、通訳などで、在留期間は5年、3年、1年又は3月
- 介護
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護のの指導を行なう業務に従事する活動
在留期間は5年、3年、1年又は3月
- 企業内転勤
- 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこ表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
(例)外国の事業者からの転勤者で、在留期間は5年、3年、1年又は3月
- 興行
- 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
(例)歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手などで、在留期間は3年、1年、6月、3月又は15日
- 技能
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
(例)外国料理のコック貴金属加工職人、パイロットなどで、在留期間は5年、3年、1年又は3月
- 技能実習
-
外国人技能実習生を、受け入れる方式には、次の二つのタイプがあります。
(1)企業単独型:本邦の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
(2)団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施
1号(
「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」)
イ
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動
ロ
技能実習第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
イ、ロの在留期間は、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
2号(
1号の活動で修得した技能等に習熟するため、雇用契約に基づき業務に従事する活動)
イ
技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ
技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
イ、ロの在留期間は2年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
3号
イ
技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第ニ項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ
技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
イ、ロの在留期間は2年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
就労が認められない
「留学」「家族滞在」の在留資格で滞在する者がアルバイト等の就労活動を行なう場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受ける必要があります。
- 文化活動
- 収入を伴わない学術上、芸能上の活動又は我が国特有の文化、技芸について研究を行い又は専門家の指導を受けてこれを修得する活動
(例)日本文化の研究者などで、在留期間は3年、1年、6月又は3月
- 短期滞在
- 本邦に短期滞在して行う観光、保養、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動で次の活動などです。
通過の目的で滞在する場合、知人の訪問、アマチュア・スポーツ競技参加、保養、病気治療、病気見舞、市場調査、商談、契約書の調印、姉妹都市等への訪問、大学受験の手続等の活動がこれに該当します。
(例)観光、短期商用、親族・知人訪問者などで、在留期間は90日、30日又は15日
- 留学
- 本邦の大学又はこれに準ずる機関などで教育を受ける活動
本邦の高校、盲、聾学校、養護学校高等部、専修学校高等部、各種学校などで教育を受ける活動
(例)大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等の学生で、在留期間は4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年6月又は3月
(注意)一部の空港で資格外活動許可申請ができるようになります。在留カードが交付される成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港において、次のいずれにも当てはまる方を対象として、資格外活動許可申請ができます。
○新規入国者(再入国許可による入国者は対象となりません。)
○「留学」の在留資格が決定され、在留カードが交付された方
研修
日本の公私の機関によって受け入れられ、技術などの修得をする活動に従事する場合に該当する在留資格です。
(技能実習の一号及び留学にに掲げる活動を除く。)
- (例)公的研修に参加する者、実技を伴わない研修を行なう者で、在留期間は1年、6月又は3月
-
- 家族滞在
-
在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者、子として行う日常的な活動
(例)就労外国人等が扶養する配偶者。子で、在留期間は5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は
就労が認められるかは…個々の許可内容による
- 特定活動
- 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
- (例)
(1)外交官等に私的に雇用されている「家事使用人」
(2)ワーキング・ホリデー
(3)アマチュア・スポーツ選手
(4)技能実習生 等は就労可能
在留期間は5年、4年、3年、2年、1年又は6月、3月あるいは5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
活動に制限のない資格
- 永住者
- 法務大臣が永住を認める者
(例)法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く。)在留期限は無制限
- 日本人の配偶者等
- 日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者(日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者)
(例)日本人の配偶者、日本人の実子及び特別養子で在留期限は5年、3年、1年又は6月
- 永住者の配偶者等
- 永住者の在留資格をもって在留する者又は特別永住者の配偶者又は永住者の子として、本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
(例)永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している永住者で在留期限は5年、3年、1年又は6月
- 定住者
- 定住者の在留資格の場合は、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める者が該当する、ただし一般の上陸許可に際して定住者の在留資格を決定できるのは、告示によって定められているものに該当する場合に限られれる。
(例)ミャンマー難民・難民条約、日系3世、外国人配偶者の実子で在留期限は5年、3年、1年又は6月あるいは5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
ビザ(査証)、上陸・入国
査証(ビザ)は、外交使節(大使、公使、領事官)が、自国への入国が差し支えない旨を本国の官憲に推薦する旨を明らかにするために発給するものです。
ビザは、証印(スタンプ)をパスポートに押すことにより発給され、外交、公用、通過、短期滞在、一般、就業、特定の七種類があります。
ビザ(査証)には滞在できる期間が明記されます。
しかし、入管法によれば、入国審査官(最終的には法務大臣)が外国人の入国に際して、入国を許可するか、またいかなる資格で入国するかを決定するものとされているので、ビザがあるからといって、それと一致した在留資格での入国を認めることが保証されているものではありません。
日本への上陸をする上陸許可は、ビザ(査証)とは別にパスポートへ証印されます。上陸に際しての入国審査の際に、ビザの証印には、数次ビザの場合を除いて「使用済み」の印が押されて抹消されます。このように、ビザと上陸許可は異なったものであり、入国後に日本に滞在し、在留資格に応じた活動をすることができるのは、上陸に際しての上陸許可(という行政処分)に定められたところによるものです。
このように査証(ビザ)と上陸許可により定められる在留資格・在留期間は異なったものです。
しばしば言われる、「短期滞在ビザで就労していた」などという言い方は正確ではないことになります。
もっとも実際には、短期滞在の場合以外についてのビザ申請に際しては、あらかじめ日本で法務大臣から在留資格認定証明書(法19条)の交付を受けて、これを添付してビザ申請をするのが通例であり、この場合には、当然に在留資格認定証明書に基づいて在留資格が定められます。
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