日本人の配偶者等

名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」許可申請の手続き代行します。

結婚すること自体は本人同志の自由であるが、外国人が日本に適法に滞在するための在留資格を与えるかどう かは国の判断となり、在留資格変更等の申請が不許可となれば有効に婚姻が成立していたとしても 合法的に日本に滞在することはできず、配偶者の母国など海外での生活を余儀なくされることがあります。

在留資格

「日本人の配偶者等」の在留資格とは、日本人の配偶者、特別養子又は日本人の子として出生した者などに与えられるものです。
日本において国際結婚という実質的な結婚生活を営むには、婚姻をし、在留資格「日本人の配偶者等」を得る必要があります。
「配偶者」とは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者又はこれと離婚した者は含まれない。また、婚姻は有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれない。
例えば、法律上の婚姻関係は継続していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦共同生活を営むという婚姻の実体を失っている場合には、在留資格該当性は認められない。

質問書

昨今、日本人の配偶者等の在留資格は、他の在留資格を持つ外国人と比較すると在留に際しての活動制限がない為それを悪用し、偽装結婚をした上でそのビザを取得して日本に入国する、という事例も多く見られるようです。法務省はその対策として入国管理局からの質問書を用意し提出させています。

申請 共通事項

1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm)1葉 ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽無背景で鮮明なもの。
3 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 ※返信用封筒には、あらかじめ宛先を記載して下さい。
4 提出資料が外国語で作成されている場合には訳文(日本語)を添付して下さい。

5 戸籍謄本及び住民票並びに納税証明書等は※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
6 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。
7 個別案件によっては「その他参考となるべき資料」の提出を求められることがあります。

立証資料(日本人の配偶者)

日本人の方が会社等に勤務している場合

(1)日本人の方の戸籍謄本
戸籍謄本に、配偶者である申請人の方との婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届受理証明書の提出
(2)日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し
(3)日本人の方の住民税の課税証明書(総所得が記載されたもの)
(4)日本人の方の在職証明書
(5)身元保証書
身元保証人には、日本に居住する日本人(申請人の配偶者)がなります。
(6)身元保証人の印鑑(提出前に身元保証書に押印していただいた場合は結構です。)
(7)申請人である配偶者の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
※申請人の方が、韓国籍等で、戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
(8)申請人である配偶者の方の本邦(日本)での就職予定証明書等(稼働に関する証明書)申請人である配偶者の方が、入国前に、日本での稼働(働く)予定先のある場合のみ提出してください。
(9)質問書
(10)スナップ写真(お二人で写っているもの 2〜3葉)

日本人の方が自営業等である場合

(1)日本人の方の戸籍謄本
戸籍謄本に、配偶者である申請人の方との婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出
(2)日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し
(3)日本人の方の住民税の課税証明書(総所得が記載されたもの)
(4)日本人の方の確定申告書の控えの写し
(5)日本人の方の営業許可書の写し(ある場合)
※自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
(6)身元保証書
身元保証人には、日本に居住する日本人(申請人の配偶者の方)になっていただきます。
(7)身元保証人の印鑑(提出前に身元保証書に押印していただいた場合は結構です。
(8)申請人である配偶者の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
申請人の方が、韓国籍等で、戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻 が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
(9)申請人である配偶者の方の本邦(日本)での就職予定証明書等(稼働に関する証明書)申請人である配偶者の方が、入国前に、日本での稼働(働く)予定先のある場合のみ提出
(10)質問書
(11)スナップ写真(お二人で写っているもの 2〜3葉)

日本人の方が無職である場合

(1)日本人の方の戸籍謄本
戸籍謄本に、配偶者である申請人の方との婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出
(2)日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し
(3)日本人の方の住民税の課税証明書(総所得が記載されたもの)
(4)生活保護受給証明書(生活保護を受けている場合のみ)
(5)身元保証書
身元保証人には、日本に居住する日本人(申請人の配偶者の方)がなります。
(6)身元保証人の印鑑(提出前に身元保証書に押印していただいた場合は結構です。
(7)申請人である配偶者の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
申請人の方が、韓国籍等で、戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻 が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
(8)申請人である配偶者の方の本邦(日本)での就職予定証明書(稼働に関する証明書)申請人である配偶者の方が、入国前に、日本での稼働(働く)予定先がある場合のみ提出してください。
(9)質問書
(10)スナップ写真(お二人で写っているもの 2〜3葉)
(11)失業保険を受給していることを証明するもの(失業保険を受給している方の場合)
(12)預貯金通帳の写し

立証資料(日本人の実子である場合)

(1)日本人(親)の方の戸籍謄本又は除籍謄本
(2)お子さんの両親の住民税の課税証明書(総所得が記載されたもの) ご両親が働いている場合は、いずれか一方(働いている方又は収入の多い方) の課税証明書でかまいません。お二方とも無職の場合は、お二方の課税証明書を提出
(3)お子さんの出生届出受理証明書
(4)お子さんの認知届出受理証明書
お子さんについて、日本の役所に認知届けをしている場合のみ提出していただきます。
(5)職業・収入を証するもの
ア お子さんの両親が会社に働いている場合、お子さんの両親のいずれか一方(働いている方又は収入の多い方)の在職証明書
イ お子さんの両親が自営業の場合、お子さんの両親のいずれか一方(働いている方又は収入の多い方)の確定申告書の控えの写し及び営業許可書の写し(ある場合)
ウ お子さんの両親、お二方とも無職である場合は、生活保護受給証明書 (生活保護を受けている場合のみ)、失業保険を受給していることを証明するもの(失業保険を受給している方の場合のみ)及び預貯金通帳の写し
(6)身元保証書
身元保証人には、通常、日本に居住する日本人(お子さんの親)がなります。
(7)身元保証人の印鑑(提出前に身元保証書に押印していただいた場合は結構です。)
(8)お子さんの本国(外国)の機関から発行された出生証明書
(9)お子さんの本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)

立証資料(日本人の特別養子である場合)

(1)日本人(養親)の方の戸籍謄本又は除籍謄本
(2)お子さんの養親の住民税の課税証明書(総所得が記載されたもの) 養親の方が働いている場合は、いずれか一方(働いている方又は収入の多い方)の課税証明書でかまいません。お二方とも無職の場合は、お二方の課税証明書を提出してください。
(3)特別養子縁組届出受理証明書
(4)職業・収入を証するもの
ア お子さんの養親が会社に勤務している場合、お子さんの養親のいずれか一方(働いている方又は収入の多い方)の在職証明書
イ お子さんの養親が自営業等の場合、お子さんの養親のいずれか一方(働いている方又は収入の多い方)の確定申告書の控えの写し及び営業許可書の写し(ある場合)
ウ お子さんの養親、お二方とも無職である場合
(ア)生活保護受給証明書(生活保護を受けている場合のみ)
(イ)失業保険を受給していることを証明するもの(失業保険を受給している方の場合のみ)
(ウ)預貯金通帳の写し
(5)身元保証書
身元保証人には、通常、日本に居住する日本人(お子さんの養親)がなります。
(6)身元保証人の印鑑(提出前に身元保証書に押印している場合は結構です。)
(7)日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書の謄本及び確定証明書


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