行政書士高尾事務所は、名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の在留資格認定書交付申請の手続き代行します。
日本へ入国するには
(1)事前協議方法(海外の在外公館に直接申請する方法)海外から外国人を日本に招へいする場合には、短期滞在で招へいする場合を除いて、一般的には日本国内で在留資格認定証明書の交付申請を行なうことになります。
在留資格認定証明書は、本邦に上陸しようとする申請人(外国人)が在留資格に係る上陸条件に適合(入管法に定める上陸のための条件)することを法務大臣が証明(在留資格認定証明書)する文書です。
出入国港において法務大臣が交付した在留資格認定証明書を提示する外国人は、原則として、入国審査官から在留資格に係る上陸条件に適合する者として扱われる。
また、この証明書を提示して、日本国領事官等に査証(ビザ)の発給の申請をした場合には、在留資格に係る上陸条件についての法務大臣の事前審査を 了していることが考慮され、ビザ(査証)が容易に行なわれる。
在留資格認定証明書制度は、その証明書を所持する者は、在外公館等で査証の発給を受けやすくなり、 また、上陸時に同証明書を提示すれば在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易に行うことが できますので、入国審査手続の簡易・迅速化及び効率化が図るための制度です。
在留資格認定証明書制度は、我が国に入国しようとする外国人から、あらかじめ申請があったときは、 本邦において行おうとする活動が法令に掲げる活動又は法令に掲げる身分若しくは地位を有する者としての 活動のいずれかに該当するか否か等の上陸のための条件への適合性について審査し、その結果、当該条件に適合している場合にその旨の証明書(在留資格認定証明書)を交付します。
本人の立証が不十分で在留資格に該当する旨の判断を確定的になし得ない場合のみならず、審査の過程において他の上陸のための条件に適合しないことが判明した場合にも、在留資格認定証明書は交付されません。
本人又は代理人が地方入国管理局に申請書及びその他の必要書類(疎明資料)を提出して行ないます。
国外にいる外国人本人から直接、郵送による申請をすることは認めていない。それゆえ、本人が在留資格認定証明書の交付の申請を行なうには、たまたま日本に在留しており、いったん出国して入国を希望をする場合等に限られのでので、実際には、本邦にある代理人を通じての申請となります。
在留資格認定証明書の申請代理人となることができる者とは、企業、学校等申請に係る外国人の受入れ機関の職員、本邦における親族等です。
又弁護士若しくは行政書士でその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たものは、申請取次代行が出来ます。
この証明書の有効期限は3カ月なので、交付されたら3ケ月以内入国しなければ無効となります。
例:日本人の配偶者入国
・必要な書類を揃える。
・入国管理局へ申請
・入国管理局書類審査
・在留資格認定証明書を取得
日本人配偶者が本国にいる外国人配偶者へ「在留資格認定証明書」送付
・在外日本領事館等へ査証の申請
在留資格認定証明書を提示して日本国領事官等に査証の発給の申請をした場合には、在留資格に係る上陸条件につ
いての法務大臣の事前審査を了していることが考慮され、査証の発給が容易に行われる。ただし、在留資格認定証明
書を所持する外国人であっても、第七条第一項第二号に規定する在留資格に係る上陸条件以外の上陸条件に適合しな
い場合には、査証が発給されません。
・査証の取得
(成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港)
入国審査官が、旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可により中長期在留者となった方には在留カードを交付します。
なお、成田空港等4空港には、在留カードの交付のための専用レーンが設置されています。
(その他の出入国港)
入国審査官が、旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可により中長期在留者となった方には、上陸許可の証印の近くに「在留カード後日交付」と記載します。
この場合には、上陸許可により中長期在留者となった方が市区町村の窓口で住居地の届出をした後に、在留カードが交付されます(東京入国管理局在留カード担当から当該住居地に郵送されます。)
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