外国人の起業・会社設立

名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の外国人の起業、会社設立による、在留資格「投資・経営」許可申請の手続き代行します。
外国人の起業、会社設立・起業サポート支援しています。
起業する際、個人で事業を営むのか会社で営むか迷うところでありますが、活動の制限がない、日本人の配偶者等、定住者等の在留資格の外国人を除き、外国人が本邦において起業するという観点からすると、在留資格が認められるかどうかが最重要課題となります。
外国人が日本で株式会社を設立し起業することを前提に、かつ在留資格「投資・経営」の取得を視野に入れた上での内容となっています。

どんなにビジネスで成功しようとも、合法的に滞在するための在留資格を取得できなければ、日本から出国せざるを得なくなる。

株式会社設立と、在留資格「投資・経営」の取得

日本人が起業する場合には,会社法に定められた法人を設立し、一般的なビジネスルールや諸法令を順守すればよいが、外国人の場合にはこれに加えて入管法を順守し、在留資格、投資・経営の取得しなければならない。

株式会社の設立

会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
登記をすることにより法人格を取得する。
ところが、「投資・経営」の在留資格は必ずしも会社の設立登記が行われていることは要件とされていない。が
資本金の額が登記簿上公示される株式会社、合同会社は、その外国人の投資金額を容易に証明できるため、多く利用されているのが現状です。
出資金・投資額

在留資格「投資・経営」に関しては、常勤従業員2名を雇用する規模であること、具体的には、実質的な経営権を有しており、常勤従業員2名の雇用又は 500万円以上の投資が必要となる。
従って、在留資格「投資・経営」が認められやすい価額、又は最低額、具体的には500万円を財産の価額又は 最低額として定めることになります。

事業所の確保

外国人が起業するという観点で事業所の確保については、特に留意する必要があり、会社法とは異なる観点で、事業所とLての実体があるかどうかを立証する必要が生じます。
・経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
・財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。
総務省が定める日本標準産業分類一般原則第二項によれば以上の二点を満たしている場合には、基準省令の「事業所の確保(存在)」に適合しているものと認められる。
(1)マンスリーマンションや移動式店舗の可否
「投資・経営」の在留資格に係る活動については、事業が継続的に運営されることが求められることから、3か月以内の短期間賃貸スペース等を利用 したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、基準省令の要件に適合しているとは認められない。
このため,マンスリーマンションや移動式店舗などもそれだけでは難しいといえる。
(2)住居を事業所とすることの可否
事業所は、賃貸物件が一般的であろう。注意すべきは、物件に係る賃貸借契約においてその使用目的を事業用、 店舗,事務所等事業目的であることを明らかにする必要がある。
ただし、住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営される専ら代表取締役の生活の本拠である自宅を本店所在地として登記していることも多いが、在留資格「投資・経営」のガイドラインを要約すると、事業所は賃貸契約で構わないが居住用は認められないとされている。
また、自宅兼用事務所は事業所として表札を掲示できるかどうか、居住スペースと事務所スペースとの区分けがしっかりとなされているかどうかによります。

入国管理局の審査時期

原則として、ビジネスが実際にスタートする、若しくはそれが明確に立証できる状況にならないと審査の対象とならないため、在留資格が取得できるかどうかが不明確な状況で、起業、会社を設立し、法人として各種の契約などを締結させなければならない。 一般的に物品販売店、飲食店などでは、開業までに店舗の取得、内装工事を済ませ、商品仕入をし、調理師の確保などをすませた、この状況で入国管理局に在留資格の申請を行ないます。
更新

初回に在留資格が取得できればそれですべてが済む訳ではなく、多くは1〜3年後には在留資格を更新しなければならない。当然、更新に係る許可基準も設けられており、これを満たすことができなければ更新は不許可となり、日本から退去せざるを得なくなる。

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入国管理局の事例・基準

外 国人が起業する際には、在留資格の取得を考慮にいれたビジネスプランが必要である。次の法務省「入国管理局」ホームページを参照
外国人経営者の在留資格基準の明確化について
総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定
審査基準(基準を定める省令)及び在留資格投資・経営の申請書類

許認可等取得の必要性の検討

業務を行う際に必要となる許認可があれば、個別の法律で取得が義務付けられており、取得せずに業務を行った場合に違法行為として処罰の対象となることも考えられます。 そのため、ビジネスプランを作成する段階から、どのようなビジネスに着手し許認可等が必要かどうかを詳細に確認し、事業として成り立つかどうかを十分に考慮しなければなりません。

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許可申請、認可手続き、各種届出、免許、認定申請、承認申請、登録などの許認可申請、行政手続きを行っています。愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県地域に対応しています。
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設立後の手続き

都道府県税事務所への提出

法人を設立した場合には、事業開始等申告書を納税地の都道府県税事務所へ提出しなければなりません。

市区町村役場への提出

法人を設立した場合には、事業開始等申告書を納税地の市区町村役場へ提出しなければなりません。

役員報酬の決定

最も一般的に採用されているのは役員報酬を毎月同額支払っている場合をいう。この場合、税務署への事前の届出書の提出は必要なく、役員報酬は不相当に高額である場合などを除き原則として損金算入となる。毎月同額の役員報酬以外の臨時の給与、例えば、盆暮に賞与を支払った場合などは損金とならない。また、役員報酬を期の途中で増額した場合は,その増額部分についても原則として損金とならない。毎事業年度開始から3か月以内に適正な役員報酬の額を再度設定する必要がある。

源泉徴収

(1)納期限の特例の承認を受けていない場合
(2)納期限の特例の承認を受けている場合

年末調整
法定調書等の提出

(1)所轄税務署へ提出する法定調書
(2)市区町村へ提出する法定調書

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毎月、日々発生する領収書、伝票類を整理し、それに基づき毎月ごとに記帳し会計帳簿を作成します。

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税務上の諸手続き

会社設立の登記が完了した後、又は個人事業を開始するものは、速やかに所轄の税務署、会社を設立した旨を記載した届出書を提出しなければなりません。

税務署の手続き

次の各届出書を納税地の所轄税務署に提出します。

(1)法人設立届出書
(2)青色申告の承認申請書
(3)給与支払事務所等の開設届出書
(4)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書など
給与・報酬等の支払が生じた場合には、原則として、その支払の都度所得税を徴収し、 徴収した月の翌月10日までに納付しなければならない。 源泉税の納付手続は毎月行うのが原則ですが、給与の支給人員が常時10人未満である等一定の要件を満たした源泉徴収義務者 については、 任意の選択により、7月10日と1月20日の年間2回のみの納付が認められる。
この適用を受ける場合には、適用を受ける月の前月未までに、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適 用者に係る納期限の 特例に閑する届出書」を納税地の所轄税務署長宛に提出します。
(5)棚卸資産の評価方法の届出書
(6)原価償却資産の償却方法の届出書

給与計算ソフトを使用しています。


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社会・労働保険、労務関係も対応しています。

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