在留資格 高度専門職

名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の在留資格「高度専門職」許可申請の手続き代行します。

審査基準(基準を定める省令)

申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準 を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第一条に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。

一 次のいずれかに該当すること。

イ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。

ロ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。
二 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。

受入れ機関別の申請書類

在留資格認定証明書交付申請の場合

「カテゴリー1」

次に該当する機関に所属する場合
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)本邦又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人
(6)特別認可法人
(7)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8)(1)から(7)に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
申請書類(カテゴリー1)

1 申請書
2 カテゴリー1に該当することを証明するいずれかの文書
@四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
A主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

「カテゴリー2」

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人の場合

申請書類(カテゴリー2)

1 申請書
2 カテゴリー2に該当することを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

「カテゴリー3」

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く。) の場合

申請書類(カテゴリー3)

1 申請書
2 カテゴリー3に該当することを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
3 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
4 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
@大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
A)関連する業務に従事した期間を証する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
※ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
5 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
6 直近の年度の決算文書の写し

「カテゴリー4」

上のいずれにも該当しない団体・個人

申請書類(カテゴリー4)

1 申請書
2 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
3 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
@大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
A)関連する業務に従事した期間を証する文書(大学、高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
※ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
4 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
5 直近の年度の決算文書の写し 新規事業の場合は事業計画書
6 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
@給与支払事務所等の開設届出書の写し
A次のいずれかの資料
ア直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 (領収日付印のあるものの写し)
イ納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

注意

個別案件によっては「その他参考となるべき資料」の提出を求められることがあります。

在留期間

在留期間は次の要領で決定されます。
(1) (2)に該当する場合を除き、原則3年
(2) 就労予定期間が1年未満の場合又は所属機関がカテゴリー4の場合は、1年


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