監理事業許可を受けるためには「外部監査人」または「指定外部役員」のいずれかを選任しなければなりません。
技能実習法第25条
主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
一〜四 省略
五 監理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていること。
イ 役員が団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有する者のみにより構成されていないことその他役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。
ロ 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。
(1)外部監査人は、過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければならない。(講習については、経過措置有)
(2)外部監査人は、下記の@からHまでに相当する者及び法人であって監理団体の許可の欠格事由に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る 役員関係の欠格事由に該当する者であってはならない。(1)外部役員は、過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければならない。(講習については、経過措置有)
(2)外部役員は、下記に該当する者であってはならない。外部監査人が行うべき具体的な外部監査事項及び各事項につき確認すべき書類等(代表的なもの)は,次のとおりです。いずれの事項についても,書面を確認するのみならず,書面等に基づき,責任役員及び監理責任者から十分な報告や説明を受けなければなませ。
外部監査人が行うべき具体的な外部監査事項及び各事項につき確認すべき書類等(代表的なもの)は,次のとおりです。いずれの事項についても,書面を確認するのみならず,書面等に基づき,責任役員及び監理責任者から十分な報告や説明を受けなければなませ。
技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)
@監理団体概要
A監理許可後の変更
B事業の休止・再開
C優良要件適合
@実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収していること(法28条2項)
A徴収した職業紹介費が実習実施者等と技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費,交通費,外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限ります。)の額を超えていないこと(法28条2項,規則37粂)
B徴収した講習費が,入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料,講師及び通訳への謝金,教材費,第1号技能実習生に支給する手当その他の実費に限ります。)の額を超えていないこと(法28条2項,規則37条)
C徴収した監査指導費が,技能実習の実施に関する監理に要する費用(実習実施
者に対する監査及び指導に要する人件費,交通費その他の実費に限ります。)の額を超えていないこと(法28条2項,規則37条)
D徴収したその他諸経費が,その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限ります。)の額を超えていないこと(法28条2項,規則37条)
@実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等,監理責任者の指揮の下,技能実習法施行規則52条1号イからホまでに定める方法(技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては,他の
適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で定期監査を行うほか,実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは,直ちに臨時監査を行っていること(法39条3項,規則52条1号,2号),また,監査報告書を作成し,機構に提出していること(法42条1項,3項,規則55条)
※ 技能実習法施行規則52条1号イからホまでに定める方法は,以下のとおり
a 技能実習の実施状況について実地による確認を行うこと(規則52条1号イ)
b 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること(規則52条1号ロ)
c 美習実施者が技能実習を行わせている実習生の4分の1以上(当該実習生が 2人以上4人以下の場合にあっては2人以上)と面談すること(規則52条1号ハ)
d 実習実施者の事業所においてその設備を確認し,及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること(規則52条1号ニ)
e 実習実施者が技能実習を行わせている実習生の宿泊施設その他の生活環境を確認すること(規則52条1号ホ)
※漁船漁業職種・作業については,技能実習の実施状況について実地による確認を行う方法(規則52条1号イ)に代えて,次のai及びbの方法によること(漁船漁業及び養殖業告示5条)
a 技能実習指導員から,毎日(技能実習が船上において実施されない日を除きます。)1回以上,各漁船における技能実習の実施状況について無線その他の通信手を用いて報告を受けること
b 技能実習生から,毎月(団体監理型技能実習が船上において実施されない月を除きます。)1回以上,技能実習の実施状況に係る文書の提出を受けること
※漁船漁業職種・作業について,業務の性質上,技能実習法施行規則52条1号ロからホまで及び3号に規定する方法により監査等を実施することが著しく困難である場合の適切な方法については,別途定めがあります。
A第1号技能実習に係る実習監理にあっては,監理責任者の指揮の下,1か月に1
回以上の頻度で,実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているかについて実地による確認(技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては,他の適切な方法による確認)を行うとともに,実習実施者に対し必要な指導を行っていること(法39条3項,規則52条3号),また,訪問指導記録書を作成し,事業所に備え付け(法41条,規則54条1項6号,2項),この訪問指導記録書の写しを,事業報告書に添付し,年に1度,機構に提出していること(法42条2項,規則55条3項2号)
B技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で,実習実施者
等の勧誘又は監理事業の紹介をしていないこと(法39条3項,規則52条4号)
C入国後講習を認定計画に従って実施しており,かつ,入国後講習の期間中に技
能実習生を業務に従事させていないこと
(法39条3項,規則52条7号)
D技能実習計画作成の指導に当たって,技能実習を行わせる事業所及び技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか,技能実習法施行規則52条8号イからハに規定する観点から指導を行っていること,また,ロに規定する観点からの指導につ
いては,修得等をさせようとする技能等 について一定の経験又は知識を有する役
職員(取扱職種について5年以上の実務経験又は取扱職種に係る技能実習計画作
成の指導歴を有する者(要領))に担当させていること(法39条3項,規則52条8号)
※自動車整備作業に係る技能実習計画の作成を指導する担当の監理団体役職員は,次のいずれかに該当する者であること(規則52条16号,自動車整備告示3条)
a 1級又は2級の自動車整備士技能検定合格者
b 3級の自動車整備士技能検定に合格した日から自動車整備作業に閲し3年以上の実務の経験を有する者
c 自動車検査員の要件を備える者
d 道路運送車両法55条3項の自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者
E技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の−時帰国を含みます。)を
負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じているこ
と(法39条3項,規則52条9号)
F実習監理を行っている技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていない
こと(法39条3項,規則52条10号)
G技能実習生との問で認定計画と反する内容の取決めをしていないこと(法39条
3項,規則52条12号)
H実習監理を行っている技能実習生からの相談に適切に応じるとともに,実習実
施者及び技能実習生への助言,指導その他の必要な措置が講じられていること
(法39条3項,規則52条14号)
I事業所内の一般の閲覧に便利な場所に,監理団体の業務(監理費の徴収を含みます。)に係る規程を掲示していること
(法39条3項,規則52条15号)
J実習実施者が,技能実習に閲し労働関係法令に違反しないよう,監理責任者に必要な指導を行わせていること(法40粂3 項)
※労働関係法令について監理責任者による指導が特に必要な具体的事項は,以
下のとおり
1 労働条件の明示(労働基準法15条)
2 賃金台帳の作成・保存(労働基準法108条,109条)
3 労働時間管理の適正化(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措 置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定))
4 賃金支払い・控除(労働基準法24条)
5 強制貯金の禁止(労働基準法18条)
6 時間外・休日・深夜割増賃金支払い(労働基準法37条)
7 最低賃金(最低賃金法4条)
8 所定労働時間,休憩,休日,年次有給休暇,時間外・休日労働に関する協定( 36協定)(労働基準法32条,34条,35条,36条,39条)
9 寄宿舎(寄宿舎規則の作成・届出,寄宿舎設置届出,寄宿舎の設備等) (労働基準法96条等)
10 安全衛生教育(雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育,危険有害業務
に係る特別教育)(労働安全衛生法59条,労働安全衛生規則35条,36条等)
11 就業制限(免許の取得,技能講習の修了等)(労働安全衛生法61条,労働安全衛生法施行令20条)
12 健康診断の実施(雇入れ時健康診、定期健康診断,有害業務に係る特殊健康
康診断)(労働安全衛生法66条)
13 労働保険・社会保険(労災保険,雇用保険,健康保険・国民健康保険,厚生年金・国民年金)
K実習実施者が,技能実習に関し労働関係法令に違反していると認めるときは,
監理責任者に是正のための必要な指示を行わせていること(法40条4項)
L12の指示を行ったときは,速やかに,その旨を関係行政機関に通報していること(法40条5項)
M 事業所管大臣が特定の職種及び作業に特有の事情に鑑み告示で定める基準や方法に従って業務を行っていること(該当がある場合に限ります。)(法39条3項,
規則52条16号)
@実習実施者及び技能実習生の管理簿が適切に作成され,備え付けられていること(法41条,規則54条1項1号,2項)
A監理費に係る管理簿が適切に作成され,備え付けられていること(法41条,規則討粂1項2号,2項)
B技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿が適切に作成され,備え付けられていること(法41条,規則54条1項3号,2項)
C技能実習の実施状況に係る監査に係る文書が適切に作成され,備え付けられていること(法41条,規則54条1項4号,2項)
D人国後講習及び入国前講習の実施状況を記録した書類が適切に作成され,備え付けられていること(法41条,規則54条1項5号,2項)
E訪問指導内容を記録した書類が適切に作成され,備え付けられていること(法
41条,規則54条1項6号,2項)
F技能実習生から受けた相談の内容及び当該相談内容への対応を記録した書類が適切に作成され,備え付けられていること(法41粂,規則54条1項7号,2項)
G外部監査人による監査に係る文書が適切に作成され,備え付けられていること
(法41粂,規則54条1項8号,2項)
H事業所管大臣が特定の職種及び作業に特有の事情に鑑み告示で定める基準や方法に従って書類を作成し備え付けていること(該当がある場合に限ります。)(法41条,規則54条1項9号,2項)
※漁船漁業職種・作業については,特別として,漁船漁業での技能実習の実
施状況報告記録書(漁船漁業参考様式第5号)及びAの技能実習生からの監理団体への報告書(漁船漁業参考様式第6号)も作成し,備えて置く必要があります(規則54条1項9号,漁船漁業及び養殖業告示6条)。
@暴行・脅迫・監禁等により技能実習を強制していないこと(法46条)
A保証金の徴収・違約金を定める契約等がないこと(法47条1項)
B貯蓄の契約・貯蓄金を管理する契約・預金通帳の管理など不当な財産管理を行っていないこと(法47条2項)
C旅券・在留カードを保管していないこと(法48条1項)
D技能実習生の私生活の自由を不当に制限していないこと(法48条2項)
名古屋出入国在留管理局管轄内、
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、名古屋市に対応しております。
名称 | 管轄又は分担区域 | |
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在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 | |
名古屋出入国在留管理局 | 富山県,石川県 福井県, 岐阜県 静岡県,愛知県 三重県 |
富山県,石川県 福井県, 岐阜県 静岡県,愛知県 三重県 |
豊橋港出張所 | 愛知県 | 愛知県 |
四日市港出張所 | 三重県 | 三重県 |
浜松出張所 | 静岡県 | 静岡県 |
静岡出張所 | 静岡県 | 静岡県 |
福井出張所 | 福井県 | 福井県 |
富山出張所 | 富山県 | 富山県 |
金沢出張所 | 石川県,富山県 | 石川県,富山県 |
岐阜出張所 | 岐阜県 | 岐阜県 |
中部空港支局 | 手続は行っておりません。 | 手続は行っておりません。 |
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