上陸特別許可申請

名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の上陸特別許可申請の手続き代行します。
上陸特別許可申請は、通常の在留資格認定証明書交付申請の手続きをすることになります。
上陸拒否期間が満了する前に、何らかの人道的事由があり、特別に上陸を許可されることを上陸特別許可と呼んでいます。

退去強制歴等のある者の上陸拒否期間

以下の4つに分かれるのが現行法です。
1年(出国命令を受けた場合)

不法残留している外国人が、帰国を希望して自ら入国管理局に出頭した場合は、 @窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないことAこれまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと B速やかに出国することが確実であることの要件を満たすことを条件に、出国命令という制度により、入国管理局に収容されることなく出国することができます。出国命令により出国したときは、日本に入国できない期間は1年間となります。

5年(強制送還)
  5年(退去強制を受けた場合であって1回目の違反)
10年(強制送還)
  10年(2回目以降の違反)
長期上陸拒否
  長期上陸拒否(長期=永久の意味。刑事裁判を受けて1年以上の懲役もしくは禁固に処せられた場合で、執行猶予付き判決の場合を含む。仮に執行猶予期間が満了しても、判決を受けた歴史的事実は変わらないとして、永久に来日できないのを原則とします。)長期上陸拒否 に該当する代表的な場合が、「1年以上の懲役若しくは禁固に処せられたことのある者」です。
たとえば、不法残留の罪などで懲役1年の判決を受け、これに執行猶予が付された場合であっても、いったん退去強制処分となると、当該外国人は永久に上陸拒否事由該当者となります。
※ところで、長期上陸拒否事由該当者も将来まったく再来日が不可能となるわけではありません。
その者の上陸手続きにおいて法務大臣が「上陸特別許可」を与えれば、再び日本に上陸することが可能となります。実務上は、来日にあたり事前に地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請をすることになります。

許可される可能性の高い場合

上陸特別許可の前提としての在留資格認定証明書どのような場合に交付されているのか、 まず、「身分資格」であることが重要です。すなわち、日本人の夫・妻や子に与えられる在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる国際結婚ビザ)などの場合です。
日本で就職したことなどを理由に在留資格「技術」や「人文知識・国際業務」(いわゆる就労ビザ)の在留資格認定証明書の交付申請をしても、交付される可能性は極めて低いです(法律上は交付することも可能ですが)。
※注意

法務大臣は、異議の申し出を理由なしとする裁決をする場合であっても、特別の事情があるときは、その者の上陸を特別に許可することができるものとされています。

日本人の配偶者であるオーバーステイの外国人が強制退去となつた場合などでは、家族が離ればなれとなってしまうことが懸念されています。

しかし、法務大臣が特別な理由があると認める場合は、出国日から5年を経過していなくても入国が認められるケースがあります。

在留資格はいずれも「日本人の配偶者等」です。(かつて日本に在留した事実がある外国人で入管法の5条に該当する者)

※ 政府は国会答弁などで、人道的見地から上陸特別許可の制度を活用して、入国を認めると言っています。今後の運用が注目されるところです。上陸特別許可が認められるものは相当の理由があれば認められと理解しております。



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