入管申請取次行政書士

当事務所は入管申請取次行政書士です。名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の各在留資格取得、変更、更新、許可申請の手続き代行します。
入管法は正式に「出入国管理及び難民認定法」といいます。

入管法に係る各種申請書類の作成、各種申請書の提出先 【地方入国管理局(大阪入国管理局を除く。)又は同支局(成田空港支局及び 関西空港支局を除く。)若しくは主張所】の入国管理局の窓口で、申請人である本人に代わって、申請書、添付書類の提出及び受け渡しが出来ることを認められた行政書士です。

入管手続(申請)ビザ・VISA

入国ビザ取得、在留し活動のための入管への申請手続き、代行を行います。

入国管理局への出頭が免除

在留許可に関する手続は、申請書本人が入国管理局に出向いて行うのが原則ですが、 「申請取次行政書士」に依頼した場合、本人の出頭が免除になります。
申請書本人にとっては、会社や学校を休むことなく学業や仕事に専念できます。
また、会社にとっても、わざわざ入管手続のために従業員を休ませることなく、業務への支障を回避することができます。

国際業務一般

■在留期間更新

■在留資格変更許可

■永住許可

■再入国の許可

■資格外活動の許可

■就労資格証明書交付

■在留資格認定証明書交付申請

■在留特別許可申請

■上陸特別許可申請

諸申請書(依頼者)に対する対処の方法

▽電話などでお聞きし面談

▽メール、添付ファイルのメール

▽郵送・宅配・簡易書留

などにより対処しています。

会社にお勤めの方からの依頼などについては、土曜日・日曜日・祝日等を利用しています。

メールによる相談

■ビザ申請・取得でお困りの方は、ご相談ください。

■不許可・不交付とされた場合でも、あきらめずにご相談ください。

主たる業務地域

名古屋入国管理局管轄内、

富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、名古屋市に対応しております。


名称 管轄又は分担区域
在留関係諸申請※1 在留資格認定証明書交付申請※2
名古屋入国管理局 富山県,石川県 福井県,
岐阜県 静岡県,愛知県 三重県
富山県,石川県 福井県,
岐阜県 静岡県,愛知県 三重県
豊橋港出張所 愛知県 愛知県
四日市港出張所 三重県 三重県
浜松出張所 静岡県 静岡県
静岡出張所 静岡県 静岡県
福井出張所 福井県 福井県
富山出張所 富山県 富山県
金沢出張所 石川県,富山県 石川県,富山県
岐阜出張所 岐阜県 岐阜県
中部空港支局 手続は行っておりません。 手続は行っておりません。

※注意 短期滞在者として入国した後で就労可能な在留資格等への変更は、原則としてできないことになっていますので注意が必要です。

以下「入国管理局のホームパージ」より抜粋

※1「在留関係諸申請」について

原則として,申請人である外国人の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において手続ができます。

※2「在留資格認定証明書交付申請」について

原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局又は支局。なお,一部の在留資格については,在留資格認定証明書交付申請を取り扱っていない出張所がありますので,ご注意ください。

※3その他ご不明な点等がある場合は,最寄りの地方入国管理局,支局又は出張所へお問合せください。

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