名古屋入国管理局管轄に就労ビザ取得許可申請の手続き代行します。
在留資格認定証明書交付申請
日本において就労を希望する外国人は、入国する前に在留資格認定証明書交付申請(以下「在留資格認定申請」という。)を行うことになります。
(注)申請書提出者
1 申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
※日本に滞在している場合
2 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
(入管法施行規則別表第四(施行規則第6条の2関係)に規定する代理人を指す。
3 次の(1)〜〈3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者)
(1)申請の取次ぎの承認を受けた、外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
(3)申請人本人の法定代理人
※法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限られます。
審査に当たっては、「申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、「出入国管理及び難民認定法」別表第一の下欄』に 掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。) 又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を 有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一のこの表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)」で定める基準に適合することが求められます。
但し、在留資格認定証明書発行後申請人(本人)が上陸拒否事由に該当することが判明した場合、大使館などで簡単な面接などを行なった結果、疑義があれば、ビザが発給されないことがあります。
そして入国の際、飛行場、港において「上陸許可申請」をして、入国審査官が審査により判断します。
要件を具備してるかどうかは、外国人が資料を提出して証明しなければならないもとされています。
但し、日本との間に査証免除取り決めを結んでいる国の人の短期間観光などのために日本へ入国・滞在する場合はビザは必要ありません。
日本へ入国、在留する外国人が行うことのできる活動の範囲は、上陸許可の際に決定される在留資格によりそれぞれ定められています。それ以外の活動をするときは、入国管理局で資格外活動の許可を受けなければなりません。
又、在留資格と同時にそれに応じた在留期間も決定されますが、期間延長の手続をしなければ超過滞在となり、退去強制など厳しい措置の対象になることもあります。
外国の方が日本に在留できる期間を「在留期間」といいます。各在留資格ごとに定められており入国審査官又は法務大臣が決定することになります。
期間が定まる時
■上陸許可を受けるとき ■上陸特別許可のとき ■在留資格変更許可のとき ■在留期間更新許可のとき ■在留資格取得許可のとき ■在留特別許可のとき
在留期間が経過した時は、外国の方が与えられた在留期間を経過して日本に在留するときは「不法残留」となり次の処置を受けます。
■「退去強制」の対象となります。
■「罰則」(3年以下の懲役若しくは禁固又は30万円以下の罰金)の対象となります。
期間の計算方法は、「上陸許可」「在留資格変更許可」「在留資格取得許可」の場合は、在留期間が与えられる日 (許可の日)の翌日から起算し、その末日をもって満了します。 在留期間更新の場合は、許可の日ではなく「前の許可期限日の翌日」から起算します。
出入国管理及び難民認定法施行規則(雑則)
第六十二条 法又はこの省令の規定により法務大臣、地方入国管理局長又は入国審査官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。
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