永住許可申請

名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の在留資格「永住者」・(永住)許可申請の手続き代行します。
「氷住者」とは、その生涯を本邦に生活の本拠をおいて過ごす者をいう。
この在留資格をもって在留する者は在留活動に制限はなく、在留期間も制限がない。
しかしながら、外国人である以上、退去強制事由に該当すれば退去を強制されることがあるし、他の国内法によって外国人に禁止されている等の制限がある。
永住者の在留資格をもって在留するためには、在留中において永住への在留資格の変更の手続中に定められた永住許可を受けなければならない。

法務省入国管理局 永住許可に関するガイドライン

法務省入国管理局 永住許可に関するガイドライン

法律上の要件

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2 に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ただし、日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1) 及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
わが国に一定の在留資格を持って滞在する者のうちで、永住許可を申請した者に対して、法務大臣が永住許可した場合に得られることとなります。

申請書類

申請人の方が、就労関係の在留資格である場合
申請人の方が、就労関係の在留資格(「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
1 永住許可申請書
2 パスポート
3 理由書 ※永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書きます。
4 身分関係証明書
5 外国人登録原票記載事項証明書 ※申請人を含む家族全員(世帯)
6 在職証明書
7 3年間分の住民税の課税証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
8 預貯金通帳の写し
9 身元保証書
身元保証人
※身元保証人は、日本人か永住許可をもらっている人
(1)職業を証明する資料
(2)直近(過去1年分)の所得証明書・
(3)住民票(日本人の方が身元保証人の場合)又は外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方が身元保証人の場合)
推薦状(適宜)
※当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
注意事項
在留期限に注意。永住許可申請(受付)が受理されても、在留期限内に永住申請が許可されなかった場合は、現に有している在留資格の在留期間更新許可申請が必要となります。

手数料

永住許可手数料                 8000円


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