名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の在留資格「永住者」・(永住)許可申請の手続き代行します。
「氷住者」とは、その生涯を本邦に生活の本拠をおいて過ごす者をいう。
この在留資格をもって在留する者は在留活動に制限はなく、在留期間も制限がない。
しかしながら、外国人である以上、退去強制事由に該当すれば退去を強制されることがあるし、他の国内法によって外国人に禁止されている等の制限がある。
永住者の在留資格をもって在留するためには、在留中において永住への在留資格の変更の手続中に定められた永住許可を受けなければならない。
法務省入国管理局 永住許可に関するガイドライン
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2 に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ただし、日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)
及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
わが国に一定の在留資格を持って滞在する者のうちで、永住許可を申請した者に対して、法務大臣が永住許可した場合に得られることとなります。
永住許可手数料 8000円
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