在留資格 技能

名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の在留資格「技能」許可申請の手続き代行します。

技能の在留資格をもって在留する者には、(現行基準省令上)次に掲げるものがこれに該当します。
1 調理人(西洋料理人、中華料理人等)、製菓技術者、ソムリエ等
2 外国様式の建築物の建築技能者
3 外国に特有の製品の製造又は修理技能者
4 毛皮、宝石加工技術者、ペルシャじゅうたん加工師
5 動物調教師
6 石油探査・地熱開発技能者
7 航空機操縦者
8 スポーツ指導者

審査基準(基準を定める省令)

申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
(イ)当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
(口)経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(C)の規定の適用を受ける者
二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
七 航空機の操縦に係る技能について千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(イ)ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
(口)国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
(ハ)ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
報酬とは

報酬の月額は、賞与等を含めた1年間従事した場合に受ける報酬の総額の12分の1で計算します。報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含まれません。

日本人と同等額以上の報酬

「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」については、報酬額を基準として一律に判断することは適切ではありません。個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断されます。なお、この場合、外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を、専門職、研究職であればその企業の日本人専門職、研究職の貸金を参考にします。

実務経験

従事しようとする業務に関する実務経験(期間)は、職業として従事した期間をいい、 教育機関(夜間学部を除く。)に所属している間にアルバイト的に従事した期間は含まれません。

受入れ機関別の申請書類(調理師としての活動)

在留資格認定証明書交付申請の場合
法務局ホームページ

注意

個別案件によっては「その他参考となるべき資料」の提出を求められることがあります。

在留期間

在留期間は次の要領で決定されます。
(1) (2)に該当する場合を除き、原則3年
(2) 次の場合は1年
@就労予定期間が1年未満の場
A所属機関がカテゴリー3の場合で、申請人の経歴又は在留状況等にかんがみ、活動状況等を1年に一度確認する必要があると認められる場合
B所属機関がカテゴリー4の場合


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