名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の在留資格「経営・管理」(ビザ)許可申請の手続き代行します。
【該当する外国人】
1 「事業」とは、貿易を目的とするものに限らないが、適正に行われるもので、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければならない。
2 「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し」とは、本邦に相当額の投資をし、活動の基盤となる事業所等を開設し、その事業の経営を開始することをいい、例えば、駐在員事務所、支店等を設けることがこれに当たる。
「本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い」とは、本邦に活動の基盤を置いている貿易その他の事業に相当額の投資をし、その経営に参加することをいい、資本参加や合弁企業等がこれに当たる。また、「当該事業の管理に従事し」とは、相当額の投資を行った本邦に活動の基盤を置いている事業において管理職等としての活動を行うことをいう。
3 「本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含 む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動」とは、投資によって設立された企業等の経営又は管理に従事する活動で、海外にいる設立者又は経営者に「代わって」又は死後の設立者等に「代わって」の意味で、具体的には経営者又は管理者として派遣された者の行う活動をいう。
この在留資格をもって在留する者は、その属する事業等の経営又は管理に実質的に参画するものをいう。事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する役員又は部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員、専門的知識をもって経営又は管理に従事する者(企業に雇用される外国の資格のある弁護士、公認会計士等も含む。)が含まれる。
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請のに係る事業を営むための事業所が施設が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係るの事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準鶴ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
1 申請書
2 カテゴリー1に該当することを証明するいずれかの文書
@四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
A主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 の場合
1 申請書
2 カテゴリー2に該当することを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く。) の場合
1 申請書
2 カテゴリー3に該当することを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
3 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
4 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
5 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行うには,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
(2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
6 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2) 登記事項証明書 1通
※ 7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
7 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通
8 事業計画書の写し 1通
9 直近の年度の決算文書の写し 1通
上のいずれにも該当しない団体・個人
1 申請書
2 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
3 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
4 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行うには,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
(2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
5 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2) 登記事項証明書 1通
※ 7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
6 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通
7 事業計画書の写し 1通
8 直近の年度の決算文書の写し 1通
9 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
会社設立をお考えの方は是非ご相談ください。 法人・会社設立はこちらから |
許可申請、認可手続き、各種届出、免許、認定申請、承認申請、登録などの許認可申請、行政手続きを行っています。愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県地域に対応しています。 許認可申請はこちらから |
毎月、日々発生する領収書、伝票類を整理し、それに基づき毎月ごとに記帳し会計帳簿を作成します。「正確」かつ「迅速」な月次決算を行うことにより、毎月毎月の経営成績が一目瞭然に分かるようになり、経営に活かしていくことができます。 |
社会保険、労働保険とパッケージで是非ご相談ください。 源泉徴収票、支払調書の作成、年末調整 給与計算代行はこちらから |
愛知県行政書士会所属行政書士高尾事務所 Copyright(C) 2003 MT.Office All Right Reserved