在留資格 企業内転勤

行政書士高尾事務所は、名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の在留資格「企業内転勤」許可申請の手続き代行します。

外国企業等の企業内転勤者のうち、経営又は管理に従事する者は、投資・経営の在留資格に該当する。

審査基準(基準を定める省令)

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の 下欄に掲げる業務に従事していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

報酬とは

報酬の月額は、賞与等を含めた1年間従事した場合に受ける報酬の総額の12分の1で計算します。報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含まれません。

日本人と同等額以上の報酬

「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」については、報酬額を基準として一律に判断することは適切ではありません。個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断されます。なお、この場合、外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を、専門職、研究職であればその企業の日本人専門職、研究職の貸金を参考にします。

受企業内転勤の概要

在留資格「企業内転勤」とは、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動」のことを言います。
海外にある自社の子会社や支店などに勤務する人材を日本に招へいする場合には、「企業内転勤」の在留資格を申請するのが一般的です。
多くの日本企業が海外進出を行った結果、海外の日本企業の関連会社や子会社から日本の本店・支店へ転勤するケースや、その逆に、外国企業の海外にある本店から日本の支店・事業所などに転勤するケースが該当します。
通常、転勤と言った場合には同一会社内の異動を指しますが、この在留資格の場合には以下の異動すべてが該当します。
@親会社・子会社間の異動
A本店(本社)・支店(支社)・営業所間の異動
B親会社・孫会社間の異動、及び子会社・孫会社間の異動
C子会社間の異動
D孫会社間の異動
E関連会社への異動
(ただし、この場合には親会社・関連会社、子会社・子会社の関連会社間のみに限定されます。)
この在留資格で勤務できる者は「技術・人文知識・国際業務」に相当する活動を行なう社員に限られています。具体的には貿易業務、海外業務、翻訳・通訳、TT関連技術者、機械などの設計者、新製品の開発技術者、土木建築の設計者などが該当します。そのため、いくら企業内の転勤であっても単なる事務補助や流れ作業などの単純労働に従事させることはできません。また、申請前に1年以上海外の事業所に勤務している必要があるので、他社から転職したばかりの人間を招へいする場合や現地法人を設立したばかりで1年以上経過していない場合には、原則として「企業内転勤」の在留資格を申請する事はできません。

受入れ機関別の申請書類

在留資格認定証明書交付申請の場合

「カテゴリー1」

次に該当する機関に所属する場合
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)本邦又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人
(6)特別認可法人
(7)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8)(1)から(7)に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
申請書類(カテゴリー1)

1 申請書
2 カテゴリー1に該当することを証明するいずれかの文書
@四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
A主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

「カテゴリー2」

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 の場合

申請書類(カテゴリー2)

1 申請書
2 カテゴリー2に該当することを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

「カテゴリー3」

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く。) の場合

申請書類(カテゴリー3)

1 申請書
2 カテゴリー3に該当することを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
3 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 (活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
@)転勤命令書の写し
A)辞令等の写し
(2)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
@会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
A会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
4 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
@当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
A当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
5 申請人の経歴を証明する文書

(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書
6 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
7 直近の年度の決算文書の写し  

「カテゴリー4」

上のいずれにも該当しない団体・個人

申請書類(カテゴリー4)

1 申請書
2 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 (活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
@)転勤命令書の写し
A)辞令等の写し

(2)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
@会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
A会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
3 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
@当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
A当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
4 申請人の経歴を証明する文書

(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書
5 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
6 直近の年度の決算文書の写し 新規事業の場合は事業計画書
7 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
@給与支払事務所等の開設届出書の写し
A次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 (領収日付印のあるものの写し)
イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

注意

個別案件によっては「その他参考となるべき資料」の提出を求められることがあります。

在留期間

在留期間は次の要領で決定されます。
(1) (2)に該当する場合を除き、原則3年
(2) 就労予定期間が1年未満の場合又は所属機関がカテゴリー4の場合は、1年


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