名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の在留資格「家族滞在」許可申請の手続き代行します。
家族滞在の在留資格は、一定の在留資格をもって本邦に在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子です。 又外国人が就労活動を行なうことの出来ない在留資格です。
配偶者」とは、現に塘姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者又はこれと離婚した者は含まない。また、婚姻は有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれない。「子」とは、嫡出子のほか、養子及び認知された嫡出でない子をいう。
1)「扶養を受ける配偶者又は子」の「扶養を受ける」とは、扶養を受ける必要があり又は受けているという意味です。
2)夫婦にあっては経済約に依存している状態、子にあっては監護教育を受ける状態があることを要する。したがって、経済的に独立して活動している配偶者は含まれず、二十歳以上の子であっても学生である等その扶養を受けている者は含まれる。
3)家族滞在の在留資格をもって在留する者であっても、主たる入国目的が配偶者又は父母に依存するものではなく、独立して別個の活動に従事することを希望する場合は、それに対応した在留資格をもって在留しなければならない。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm)1葉 ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽無背景で鮮明なもの。
3 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 ※返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。
4 提出資料が外国語で作成されている場合には訳文(日本語)を添付して下さい。
5 戸籍謄本及び住民票並びに納税証明書等は、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
6 原則として,提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。
7 個別案件によっては「その他参考となるべき資料」の提出を求められることがあります。
愛知県行政書士会所属行政書士高尾事務所 Copyright(C) 2003 MT.Office All Right Reserved