在留資格 特定活動

行政書士高尾事務所は、名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の在留資格「特定活動」許可申請の手続き代行します。

「特定活動」の在留資格とは、他の在留資格と異なり、様々な考慮から、法務大臣が指定する活動を行うことができる在留資格です。 このうちには文字通り特定の個人に対してその者の行える特定の活動を法務大臣が指定する場合(在留特別許可を与え、かつその際の活動範囲を定める場合など)と、(平成二年五月二四日法務大臣告示一三一号)によりあらかじめ指定された以下の活動を行う場合、 及び(平成五年四月五日法務大臣告示一四一号)による技能実習に従事する場合とがあります。これらの告示により特定活動の在留資格を認められる者は、指定やれた活動を行って収入を得ることができます。

告示131号による特定活動従事者

(1)外交官・領事館等、あるいは外国会社の日本子会社支店の責任者等に私的に雇用される家事使用人として入国しようとする外国人(大使館の運転手・料理人など)。 外国政府公館では給料などの考慮から料理人、運転手などとして外国人を雇っている場合がかなりあります。
(2)ワーキングホリデー制度(日本と外国政府の二国間の協定に基づき、旅行費用の不足を補うため観光に付随して働くこともできるようにして両国の青少年が相手国の文化や一般的な生活様式を知る機会を拡大しようとする制度)により入国しようとする者
(3)企業に雇用されてアマチュアスポーツの選手として活動しようとする者
(4)日本が承認していない国家または機関の代表部の職員およびその家族―東亜関係協会、駐日パレスチナ代表部
(5)インターンシップ制度   外国の大学の学生が教育課程の一部として、在学する学校と企業など日本の公私の機関との間の契約に基づいて、企業などからの報酬を受けて、一年を超えない範囲で日本に滞在する場合

告示141号による技能実習従事者

「研修」の在留資格で日本に滞在する者が、財団法人国際研修協力機構から研修活動により一定水準以上の技術を習得したことの認定を受けた場合には、研修期間の1.5倍以内でかつ研修期間と合わせて三年以内の期間内で、技能実習として稼働し、収入を得ることができます。したがって、技能実習は、研修からの在留資格変更の場合だけ認められることになります。


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