在留資格 短期滞在
管轄は外務省です。短期滞在|在留資格、査証、ビザ、申請、在留資格「短期滞在」招へい書類の作成致します。
在留資格、短期滞在の在留期間は、15日、30日又は90日です。
短期滞在 該当者
この在留資格をもって在留する者には、次のようなものです。
1 通過、観光、娯楽、保養の目的を有する者
2 競技会、コンテスト等にアマチュアとして参加しようとする者(アマチュアとしての参加とは、参加者がアマチュアで報酬を受けない場合をいう。主催者が負担する渡航費、滞在費及び入賞者に対する商品等は、報酬とはみなされない。)
3 知人、友人、親族等を訪問しようとする者(病気見舞、冠婚葬祭等への出席を含む。)
4 見学、視察等の目的を有する者(例えば、工場等の見学、見本市等の視察を行おうとする者)
5 民間団体主催の講習、会議等に民間人として参加する者
6 本邦に基盤を有しないで、商談、葵約調印、業務連絡、アフターサービス、宣伝、市場調査その他いわゆる短期商用の目的を有する者
7 短期の社内講習を受けようとする者
8 参詣、宗教会議参加、教会設立に関する業務連絡などを行うことを目的として、短期間滞在しようとする者
9 報道、取材などのうち一時的用務(我が国を訪れる国公賓又はスポーツ選手等に同行して行う取材活動等)を目的とする者
10 姉妹都市又は学校からの親善訪問者(親善使節の行う広報、宣伝を含む。)
11 その他、短期間滞在しようとする者。例えば、短期間病気治療を目的とするもの、大学受験者、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続のため滞在する者等。
入国ビザの取得
日本へ入国しようとする外国人はパスポートを準備した後、原則として日本の在外公館で入国目的に見合った査証(ビザ)を受けなければなりません。
短期滞在ビザ(査証)取得、外務省ホームページ参照
査証免除取り決め国
日本との間に査証免除取り決めを結んでいる国の人の短期間観光などのために日本へ入国・滞在する場合はビザは必要ありません。
上陸審査
入国の際、飛行場、港において「上陸許可申請」をして、入国審査官が審査により判断します。
短期滞在から他の在留資格の変更
短期滞在から他の在留資格の変更は「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」とされており、変更するのは厳しいのが現状です。