在留特別許可・オーバーステイ・不法滞在

名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の在留特別許可(、オーバーステイ、不法滞在の方)申請の手続きサポートします。
法務大臣によって特別に日本に滞在することを許可されるというものです。

在留特別許可という在留資格があるわけではなく、在留特別許可申請という手続きはありません。

在留特別許可

これは退去強制手続きの一部で、簡単にいえば、あなたは不法残留であるため、退去強制処分にあてはまる。という判断がくだされ、それに対して 「確かに在留期限が切れていますが、日本人の妻または夫がいるので、特別に日本に住むことを許可してほしい」と 異議を申し立て、それが、在留の理由ありと認められることで、「日本人の配偶者等」などの 在留資格が、法務大臣の名前で許可されるものと考えれば良いと思われます。しかしこれはあくまでも入管上の例外的措置であるので、日本人と結婚したら、 必ず自動的に認められるものではありません。

退去強制事由に該当する人

強制退去とは日本にとって好ましくないとされる外国人にたいして、法務省が出国を命じることをいいます。 入管法による好ましくない外国人とは、不法入国者、不法上陸者、不法残留者、資格外活動、刑罰法令違反者など反社会性が強いと認められる者などとされています。

入管法第第二十四条(退去強制)

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる 。
一 第三条の規定に違反して本邦に入った者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三 第二十二条の四第六項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三 他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は第一節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
三の二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条 に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の三 国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であって報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあっせんすること。
四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項 までの罪により刑に処せられた者
ホ 第七十四条から第七十四条の六の三 まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
ヘ 次の(1)又は(2)に掲げる者のいずれかに該当するもの
(1) 第七十三条 の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
ト 少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。) ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、唆し、又は助けた者
オ 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者 ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1) 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体 (2) 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3) 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条 の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
四の三 短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
五 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五の二 第十条第十項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
六 寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六の二 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
七 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項及び第四項の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項及び第三項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
九 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者
十 第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの

在留特別許可は、「不法入国」「不法残留」「不法就労」といった正規の在留資格が無い状態の外国人が、日本に住むべき特別な事情を訴え、 正規に日本在留が出来るよう嘆願し、その事情が正当なものであると認められた場合、法務大臣によって特別に日本に滞在することを許可されるというものです。

(法務大臣の裁決の特例)

入管法第五十条の記載
法務大臣は、前条第三項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。

一 永住許可を受けているとき。

二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。

三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。

四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留期間その他 必要と認める条件を附することができる。

3 第一項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。 在留特別許可を申出(願い出る)(必要書類) 入管局では、本件に関して、提出書類一覧表を作成しています。それによると次のような書類の提出が要求されています。

(1)陳述書

(2)婚姻を証明する書類として、戸籍謄本、住民票、外国人登録済証明書

(3)生活状況を証明する書類として、在籍証明書、地方税納税証明書、所得税納税証明書

(4)資産状況を証明する書類として、預貯金残高証明書、不動産登記簿謄本の写

(5)その他として、出生証明書、母子健康手帳の写、配偶者の履歴書、住居の 賃貸借契約書の写し、スナップ写真数葉

提出書類は、これがすべてというわけではなく、その後も担当官から指示された書類を提出することがあります。


※在留特別許可とは、典型的には、オーバーステイの場合に問題になり、主に、入管法50条1項4号によるものです。 「オーバーステイ(不法滞在)」は犯罪ですので、処罰されることがありますが、 それと行政処分は別のものです。

在留特別許可が認められているケースは、すでに日本に生活基盤を置いているということで、外国人と日本人(または永住者)との婚姻関係がある場合が多いです。

在留特別許可の要件(基準)は「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」になすことができます。

そして、実際には、判例と先例の集積が判断基準になります。

在留特別許可された事例(法務省入国管理局)

在留特別許可申請という申請はありません。

日本に不法滞在する外国人の方は、入管法(「出入国管理及び難民認定法」)という法律で、日本から出国することを前提とした退去強制手続を受けることになります。

しかし、何らかの理由で「このまま日本で生活したい。」という方は、この手続の中でその理由をあげ、引き続き日本で生活したいことを申し出ることができますが、これは「在留特別許可の申請」ではありません。

この手続の中で最終的に法務大臣から特別に在留を認められた場合に限り引き続日本で生活できるようになるのです。これが認められなかつた場合には出身国などへ強制送還されることになります。


不法滞在を入管(入国管理局〉に出頭申告しても、不法滞在の状態が解消されたことにはなりません。退去強制手続を行い、法務大臣の最終判断が出るまでには、相当の日数がかかります。


ここで注意していただきたいのは、出頭申告きれた方の中には

「入管に不法滞在を申告〈在留特別許可を申請)したので、もう大丈夫。違反状態は解消された。」

とお考えになる方がおられるようですが、入管に出頭申告しても、 不法滞在の状態が解消されることにはならず、法務大臣から在留が認められない限り、入管法に違反している状態は変わりませんから、原則的には働くことも認められていません。


したがって、法務大臣の判断が出るまでは、警察に入管法違反で逮捕されることもありますし、働いている工場や会社・お店等で、入管や警察に摘発される場合もあります。

日本での在留を希望し出頭申告きれた方は、以上のことがらをよく理解した上で手続きを受けて下さい。

東京入国管理局・調査第三部門

外国人の退去強制と出国命令(違反調査・出頭)

(1)違反調査

違反調査とは,退去強制手続の第一段階であり、退去強制事由(入管法第24条に規定)に該当すると思われる外国人に対して、入国警備官が行います。

(2)出頭申告

ア 出頭申告とは、刑事手続における「自首」と同じように,退去強制事由(入管法第24条各号に規定)に該当する外国人が,自ら地方入国管理局に出頭してその容疑を申告することをいいます。

イ 出頭申告には、容疑を申告し退去強制手続を受けて早く帰国したいという場合と、容疑を申告しても日本に引き続き在留したいという場合があります。早期に帰国を希望する場合には、一連の退去強制手続を終え、送還要件(旅券、航空券など)が整っていれば、速やかに送還先に退去させます。なお、一定の要件を満たす不法残留者は退去強制ではなく出国命令の対象となります。

ウ 何らかの理由により日本での在留を希望する場合は、退去強制手続の中において、日本で生活をしたい理由を具体的に申し立て在留を希望することができます。 日本での在留が特別に認められるか否かは、違反調査、違反審査、口頭審理を経て、最終的に法務大臣の裁決により決定されます。日本での在留を希望する場合には、その理由によって提出していただく資料なども異なってきますので、まずはお近くの地方入管局に当該外国人が出頭した上で十分な説明を受けるようにしてください。

入国管理局 ホームページより

 

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